原則として公式事業者様にはラクマのルール(全利用者向け)が適用されます。
その上で、以下にて列挙する事項については事業者独自のルールを定めておりますので、御確認・遵守をお願いいたします。
※一部ラクマのルールと同一の内容で重複する事項もあります。
※ラクマのルールと差分がある場合には、本ガイドラインの定めが優先されます。
Ⅰ 禁止商材(禁止商材)
次に定める禁止商材については、それらをラクマで商品登録、提供(景品・お試し品等として提供することも含む)することおよびその旨を表示することをおやめください。
(1)法令に抵触するおそれのあるもの
分類 | 禁止商材/禁止事項 | 補足説明 | 参考資料・関連規約ガイドライン等 |
Ⅰ-(1)-1 銃刀法違反商品 |
銃砲類、模造けん銃、コイルガン(電磁石銃)、 けん銃部品、銃弾、砲弾、火縄銃等の古式銃砲、刀剣類、改造モデルガン、改造エアガン、金属製のモデルガン、ボーガン、クロスボウ、洋弓銃 |
※法律上の許可、登録等をされている公式事業者様であっても一律禁止といたします。 ※アウトドア用ナイフ、文房具、料理用包丁など「刀剣類」にあたらない場合があります。 |
・銃砲刀剣類所持等取締法 ・モデルガン、エアーソフトガンについて(警視庁) |
Ⅰ-(1)-2 麻薬、薬物等 |
麻薬、薬物など ・規制薬物(覚せい剤、大麻、麻薬等) ・指定薬物 ・規制薬物、指定薬物の成分を含有する製品(※) ・危険ドラッグ、法令で規制されている薬物と類似する成分を含有する製品(※) ・CBD含有製品(※) ・精神作用をもたらす大麻由来成分を含有する製品(※) ・その他、薬物に関連する法令に抵触する可能性のあるもの |
※ 食品・飲料・化粧品・電子タバコ等を含みます。 ※ 指定薬物として指定されているものの一覧はこちらをご確認ください。 また、指定薬物を含有する製品例はこちらをご確認ください。 |
・覚せい剤取締法 ・大麻取締法 ・麻薬及び向精神薬取締法 ・あへん法 ・指定薬物について |
Ⅰ-(1)-3 大麻草に自然に存在していない成分が含まれている商品 |
大麻草に自然に存在しない成分または存在が確認できない成分を含む商品 成分例: 10-OH-HHC、THCM、CB9、CBG9、CBP、H4CBD、CBNO |
※ 法令で禁止されているTHCやHHCH等については、「Ⅰ-(1)-2 麻薬、薬物等」を参照ください。 |
・大麻取締法 ・薬機法 ・大臣指定薬物(東京都HP) |
Ⅰ-(1)-4 人体、臓器、細胞、血液 |
人体、臓器、細胞、血液 | ・臓器の移植に関する法律 | |
Ⅰ-(1)-5 偽造文書等 |
偽造された文書、有価証券、通貨、カード(偽造キャッシュカード、偽造クレジットカード、偽造テレホンカード)、ホワイトカード・ICチップ、データスキミング装置、偽造印鑑 | ・刑法第154条、155条、156条、157条、158条、159条、160条、161条、161条の2 | |
Ⅰ-(1)-6 密猟された動植物、販売禁止鳥獣 |
密猟された動植物、販売禁止鳥獣 |
・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 ・絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 |
|
Ⅰ-(1)-7 犯罪行為により取得された商品 |
窃盗、強盗、詐欺、恐喝などにより取得された商品 | ・刑法第256条 | |
Ⅰ-(1)-8 宝くじ、富くじ、公営競技投票券、スポーツ振興くじ |
宝くじ、富くじ、公営競技投票券、スポーツ振興くじ | ・当せん金付証票法 | |
Ⅰ-(1)-9 特殊開錠用具所持禁止法に抵触する道具 |
ピッキング用具、破壊用シリンダー回し、ホールソーのシリンダー用軸、サムターン回し | ・特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 | |
Ⅰ-(1)-10 不正な改造を施された自動車車体および自動二輪車 |
以下のいずれかの改造をおこなっている自動車車体および自動二輪車 ・灯火類の灯火の色等の変更 ・運転席および助手席の窓ガラスへの着色フィルムの貼り付け ・ディーゼル自動車の排出する黒煙 ・タイヤおよびホイールの車体(フェンダー)外へのはみ出し ・突入防止装置の切断、取り外し、荷台さし枠の取り付けおよび排気管の開口方向違反 ・消音器(マフラー)の切断、取り外し ・前面ガラス等への装飾板の取り付け ・基準外のウイングの取り付け ・速度抑制装置(スピードリミッター)の解除、取り外し |
※道路運送車両法の遵守をお願いいたします。 | ・道路運送車両法_第99条の2 |
Ⅰ-(1)-11 法令が定める規格・基準に適合していることが確認できない商品 |
1. 下記の表示・マークが貼付されていない商品 (偽造された表示・マークを貼付している場合も含む) ■PSCマーク ※登山用ロープ、家庭用の圧力なべおよび圧力がま、乗車用ヘルメット、石油給湯機、石油ふろがま、石油ストーブ、乳幼児用ベッド、携帯用レーザー応用装置 (レーザーポインタ)、浴槽用温水循環器、ライター 等 ■PSEマーク ※直流電源装置(ACアダプター、充電器等)、エル・イー・ディー・電灯器具、エル・イー・ディー・ランプ、リチウムイオン蓄電池(モバイルバッテリー等) 等 ■PSTGマーク ※半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器、半密閉燃焼式ガスストーブ、半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま、ガスふろバーナー、開放燃焼式・密閉燃焼式・屋外式ガス瞬間湯沸器、開放燃焼式・密閉燃焼式・屋外式ガスストーブ、密閉燃焼式・屋外式ガスバーナー付ふろがま、ガスこんろ 等 ■PSLPGマーク ※半密閉式瞬間湯沸器、半密閉式ストーブ、半密閉式バーナー付ふろがま、ふろバーナー、ふろがま、カートリッジガスこんろ、ガス栓、開放式・密閉式・屋外式瞬間湯沸器、開放式・密閉式・屋外式ストーブ(屋外式カートリッジガスストーブも含む)、密閉式・屋外式バーナー付ふろがま、一般ガスこんろ、調整器、高圧ホース、低圧ホース、対震遮断器、ガス漏れ警報器 等 ■Eマーク 自動車用チャイルドシート※1 ■技適マーク 携帯電話、スマートフォン※2、Wi-Fi端末、トランシーバー、ワイヤレスカメラ、ワイヤレスイヤホンなどのBluetooth機器 等 2.国家規格で定める要件を満たしていない以下の商品 ・墜落制止用器具 |
※1
FMVSSの表示につきましては、自動車用チャイルドシートに関する安全基準に適合しているとは認められませんので、Eマークの表示がない限り、販売不可となります。 ※2 携帯電話、スマートフォン ・日本市場向けに開発された製品を除く海外製品には、技適マークが付いていない場合があります。それらを日本国内で使用すると電波法違反に抵触する恐れがあるため、特に海外製のSIMフリー端末はお気をつけください。 ・携帯電話・スマートフォンの中には、端末操作によって画面上で「技適マーク」確認ができる機種もあります。 |
・消費生活用製品安全法_第2条、第4条 ・消費生活用製品安全法施行令_第1条 ・電気用品安全法 ・ガス事業法 ・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 ・電波法 |
Ⅰ-(1)-12 違法行為(ダフ屋行為等)により入手したチケット、金券 |
違法行為(ダフ屋行為等)により入手したチケット、金券 |
※転売目的で購入されたチケットを販売することはダフ屋行為として条例により禁止されている場合があります。 左記のルールに加え、ラクマルールの”金券・チケットなど”において禁止しているものは取扱い禁止となります。 |
・物価統制令_第9条の2、第10条 ・(東京都)公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例_第2条 |
Ⅰ-(1)-13 医療機器・医薬部外品・化粧品の定義に該当するにも関わらず、薬機法上の承認・届出がなされていない商品 |
・使用目的が医療機器的用途であるにも関わらず、医療機器として薬機法上の承認・届出等がなされていない商品 ・使用目的が医薬部外品的用途であるにも関わらず、医薬部外品として薬機法上の承認・届出等がなされていない商品 ・使用目的が化粧品的用途であるにも関わらず、化粧品として薬機法上の承認・届出等がなされていない商品 |
※日本国内で、医療機器・医薬部外品・化粧品として承認・届出がなされている商品には、それぞれの製品区分に応じた法定事項表示が日本語で直接の容器または直接の被包に貼付されています。法定表示事項が貼付されていない商品は本項目に該当するものと判断します。 ※法定表示事項を製品に貼付するためには、薬機法上の許認可が必要になります。 ※左記のルールに加え、ラクマルールで禁止している”医薬品・医療機器”は取扱い禁止となります。 |
・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律_第50条、第59条、第61条、第63条 |
Ⅰ-(1)-14 薬機法上「指定薬物」に指定されている成分を含有する商品 |
指定薬物として指定される成分を含有する商品(※) |
※指定薬物のとして指定されているものの一覧はこちらをご確認ください。 また、指定薬物を含有する製品例はこちらをご確認ください。 |
(2)公序良俗、モラルに反するもの
分類 | 禁止商材/禁止事項 | 補足説明 | 参考資料・関連規約ガイドライン等 |
Ⅰ-(2)-1 危険ドラッグ |
危険ドラッグ、合法ドラッグ、脱法ハーブ、脱法ドラッグ | ・【東京都福祉保健局】みんなで知ろう危険ドラッグ | |
Ⅰ-(2)-2 シンナーなどの有機溶剤、ガス |
シンナーなどの有機溶剤、ガス | ※販売等自体が法令で禁止されていなくても、本来の用途と異なる目的を意図して販売した場合については禁止商材に該当する場合がございます。 | |
Ⅰ-(2)-3 動植物および動植物の加工品 |
・生き物 ・密猟された動植物 ・特定外来生物に指定されている個体(卵、種、胞子も含む)および器官(茎、根) ・象牙、べっ甲、およびそれらを用いた製品 ・鯨肉、イルカ肉、鯨およびイルカから採取された皮、脂、骨等の部位、およびそれらの加工品 ・法令または条約で規制されている動植物の個体および器官 |
※動物愛護法にて、哺乳類、鳥類、爬虫類は対面にて販売する必要があるため、インターネット上のみで売買契約を成立させることは禁止されております。 ※動物愛護の観点から、プレゼントは禁止といたします。 |
・動物の愛護及び管理に関する法律_第21条の4 ・特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 |
Ⅰ-(2)-4 汚物、排泄物、廃棄物、動物死体 |
汚物、排泄物、廃棄物、動物死体 | ||
Ⅰ-(2)-5 グロテスクな商品、嫌悪感または不快感を与える商品 |
死体の写真や画像といったグロテスクなもの、その他不快感や嫌悪感を与えるもの | ||
Ⅰ-(2)-6 使用済みの下着、制服、水着、体操服 等 |
使用済みの水着、下着(ブラ、ショーツ)、ガードル、補正機能がある下着(ブラ、ショーツ)、ストッキング、タイツ、ガードル、ブルマ、学生用品(学校指定のジャージ、制服、靴下等)、マタニティインナー、ブライダルインナー、ボディスーツ、カップ付/パッド付のインナー・ラッシュガード、ブラパッド、さらし(胸潰し)、ふんどし、マスクなどの衛生商品など |
※使用目的・販売目的を問わず一律禁止といたします。 ※クリーニングや水通し、試着のみの状態のものも含みます。 ※その他、衛生上の観点及び公序良俗の観点から運営側で不適切と判断した商品は削除となる可能性があります。 |
|
Ⅰ-(2)-7 盗撮写真、盗撮ビデオ、盗聴もしくは無断録音されたテープ類 |
盗撮写真、盗撮ビデオ、盗聴もしくは無断録音されたテープ類 | ||
Ⅰ-(2)-8 モザイク除去機器 |
モザイク除去機器 | ||
Ⅰ-(2)-9 錠と対でない鍵、マスターキー |
錠と対でない鍵、マスターキー | ||
Ⅰ-(2)-10 反社会的勢力の名称またはロゴ等が入っている商品 |
反社会的勢力の名称・ロゴ等が入っている商品 | ||
Ⅰ-(2)-11 交通取締を免れる等の脱法目的に利用されるおそれのある商品 |
・道路運送車両法に抵触するナンバープレートカバー、フレーム、ボルトカバー※ ・不正な改造に用いられるパーツ類、ナンバープレートカバー、ナンバープレートフレーム、ナンバープレートレプリカを含む正規のナンバープレートと見間違うようなもの、シートベルトキャンセラー(シートベルト未装着時に鳴る警告音を消す装置)、シートベルトエクステンダー等 |
※に関しては、オービス撮影対策の赤外線ナンバープレートや、風圧で倒れるナンバープレート、ナンバープレートカバー(透明なナンバープレートカバーも含みます)等が禁止商材の対象となります。 詳細は国交省HPをご確認ください。 |
・道路運送車両法 ・道路交通法 |
Ⅰ-(2)-12 犯罪を誘発するおそれのある商品 |
犯罪方法やテロ行為の手引き、爆発物や武器の製造方法を伝授する商品 | ||
Ⅰ-(2)-13 ディープフェイクコンテンツ |
AI等を用いて生成された偽の画像、動画、音声、その他コンテンツを含む商品 |
(3)商品に関する契約等で譲渡・転売が禁止されているもの
分類 | 禁止商材/禁止事項 | 補足説明 | 参考資料・関連規約ガイドライン等 |
Ⅰ-(3)-1 譲渡転売が禁止されている商品 |
譲渡・転売が禁止されている以下の商品 ・預貯金または証券の口座、預貯金通帳、クレジットカード、キャッシュカード、ローンカード ・航空会社のマイレージ、その他各種ポイントカード、会員証 ・航空券、乗車券、入場券 ・サンプル盤、デモ盤として貸与されているCD、DVD、ソフト ・企業が販促のために頒布しているポスター、パンフレット、看板 ・開通済みの携帯電話、PHS、ポケットベル ・お買いものパンダグッズ等の当社ノベルティ商品 ・メーカーが転売禁止を公表している商品かつ流通経路がメーカー直販のみの商品であり、一度メーカーが一般消費者向けに販売した商品 |
(4)悪用されるおそれのあるもの
分類 | 禁止商材/禁止事項 | 補足説明 | 参考資料・関連規約ガイドライン等 |
Ⅰ-(4)-1 個人情報、プライバシーに関する情報 |
名簿、卒業アルバム、紳士録、住所、住民票、戸籍抄本・謄本、登記簿謄本、他人のIDもしくはパスワードの販売 | ||
Ⅰ-(4)-2 身分証明書 |
免許証、パスポート、健康保険証 | ||
Ⅰ-(4)-3 官公庁または企業の入館証、社員章、役職や資格、身分を示すバッチ、制服 |
官公庁または企業の入館証、社員章、役職や身分を示すバッチ、議員バッチ、弁護士バッチ、警察官制服、警察手帳 | ||
Ⅰ-(4)-4 盗聴または盗撮に悪用されるおそれのある商品 |
ピンホールカメラまたは小型カメラが仕込まれたカモフラージュカメラ(ペン、めがね、時計等、カメラ以外の商品に見せかけたカメラ)、コンクリートマイク、盗聴電波受信用のレシーバ | ||
Ⅰ-(4)-5 印影から印章を作成するサービス |
印影から印章を作成するサービス |
(5)青少年の保護育成上好ましくないもの
分類 | 禁止商材/禁止事項 | 補足説明 | 参考資料・関連規約ガイドライン等 |
Ⅰ-(5)-1 児童ポルノ作品 |
当社が指定する児童ポルノおよび児童ポルノに該当するおそれのある作品 |
※リストはこちら ※リストに該当する作品以外にも、小学生、中学生、高校生等の未成年あるいはそれを連想させるモデルが水着や体操服を着用し、性的な描写・表現をおこなっている作品の出品はお控えください。 |
・児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 |
Ⅰ-(5)-2 青少年の保護育成上好ましくない商品 |
当社が指定する青少年の保護育成上好ましくないビデオ、DVD、写真集、ゲームソフト、書籍、雑誌、フィギュア等 |
※リストはこちら ※リストに該当する商品以外にも、未成年者が閲覧するには不適切な表現が含まれる商品の出品はお控えください。 例: ・R18指定商品 ・不健全指定図書類 |
|
Ⅰ-(5)-3 アダルトグッズ |
いわゆる大人のおもちゃ、マッサージ目的をうたう商品 ■商品の形状、機能・構造、パッケージ等から下記条件に該当する商品 ・性的感情を刺激するまたは性的欲望を満たすために使用される玩具、道具 ・性器を露骨に表現しまたは容易に連想させる形状の玩具、道具 ・専ら性的な行為の用に供する商品に該当すると確認した商品 (商品例) SMグッズ(手枷、足枷、鞭)、オナホール、ダッチワイフ、エアドール、ラブドール、ラブピロー、バイブレーター、ピンクローター、コックリング、包茎矯正リング、ペニス増大器具、ディルド、マグラ、ペニスバンド、膣トレーニンググッズ、アナルパール、媚薬、ラブコスメ、スケベ椅子 ※ローション、ジェルに関しては性的行為を示唆する表現の記載を禁止といたします。 |
||
Ⅰ-(5)-4 性風俗店の宣伝広告、チケットなど |
性風俗店の宣伝広告、チケット |
(6)危険なもの
分類 | 禁止商材/禁止事項 | 補足説明 | 参考資料・関連規約ガイドライン等 |
Ⅰ-(6)-1 爆発物、危険物 |
火薬、爆発物、灯油、ガソリン、各種高圧ガス、液化石油ガスなど ※エアゾール缶、冷房用のガス缶は除く |
※ 有資格者であっても一律禁止といたします。 ※ キャンプ用品、調理器具用品など商品形態によっては取扱い可能な場合がございます。 |
・火薬類取締法 ・消防法 ・危険物の規制に関する政令 ・高圧ガス保安法 ・液化石油ガスの保安の確保及び取引適正化に関する法律 |
Ⅰ-(6)-2 劇物・毒物 |
劇物(医薬用外劇物)、毒物(医薬用外毒物) ※「毒物及び劇物取締法(毒劇法)−毒物劇物の検索」はこちら |
・毒物及び劇物取締法 | |
Ⅰ-(6)-3 注射針のついた注射器 |
注射針のついた注射器(サージカルニードルなど) | ※ 新品であっても禁止といたします。 | |
Ⅰ-(6)-4 武器として使用されるおそれのある商品 |
多節棍、トンファー、バタフライナイフ、手裏剣、スタンガン、スピアガン、水中銃、スリングショット、催涙スプレー、秘匿性の高い刃物、ヌンチャク、ナックルガード、メリケンサック、警棒 |
(7)他人の権利・利益を侵害する可能性のあるもの
分類 | 禁止商材/禁止事項 | 補足説明 | 参考資料・関連規約ガイドライン等 |
Ⅰ-(7)-1 権利侵害品 |
・偽ブランド品、真正のブランド品であると証明できない商品 ・ブランド品とデザインやロゴマークが類似する商品 ・レプリカ、ブランド品の一部や包装用具を加工したリメイク品 ・その他、消費者がブランド品と混同、誤解、類似するものと意識する商品 ・その他、他人の商標権を侵害する商品 |
※オリジナルブランドをうたうもの、「事情がわかる方、シャレがわかる方のみ購入してください」や「あくまでもレプリカです」、「パロディ商品です」といった表現があっても禁止といたします。 |
・商標法 ・著作権法 ・不正競争防止法 ・意匠法 ・実用新案法 ・特許法 |
・CD・DVD・ビデオ・テープ・ソフトウェア・ゲームソフトなどのコピー、複製されたデジタルデータそのものおよびその記録媒体、テレビ・ラジオの録画録音テープ、海賊版、許諾なく他人の著作物をプレインストールしたハードウェアなどの機器、いわゆるマジコン、コピーガードキャンセラー、スクランブルキャンセラー、MODチップ、ベータ版、アカデミーパックの転売、ボリュームライセンス商品の転売・ばら売り ・その他、他人の著作権を侵害する商品 |
|||
・アイドルコラージュ、有名人の生写真、有名人の画像や名前を無断で使用した商品 | ※本人、所属事務所など権利者の許諾を得ている場合を除きます。 | ||
・他人の業務を妨害したり迷惑をかける商品、他人を誹謗、中傷、差別するおそれのある商品、その他他人の名誉、信用を毀損する商品 | |||
・その他、他人の権利を侵害する商品 |
(8)その他当社が不適切と判断したもの
分類 | 禁止商材/禁止事項 | 補足説明 | 参考資料・関連規約ガイドライン等 |
Ⅰ-(8)-1 健康被害等の重大な事故を引き起こすおそれのある商品 |
・身体への安全性が確認できない食品 ・開封済の医薬部外品、化粧品 (例) 一度ふたを開けた医薬部外品、化粧品など、内容物が外気に触れる状態となった商品が対象となります。 ・一度小売店等の一般消費者向けに販売された食品を仕入れ販売する行為の禁止 ・以下に指定している子どもが誤飲するおそれのある玩具、娯楽用品 ・マグネットセット ・吸水樹脂ボール ※詳しくはこちら |
・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | |
Ⅰ-(8)-2 「消費期限」の切れた食品 |
「消費期限」の切れた食品 | ・食品衛生法 | |
Ⅰ-(8)-3 使用期限切れ医薬部外品など |
使用期限の切れた医薬部外品、化粧品、動物用医薬品、動物用医薬部外品 | ・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | |
Ⅰ-(8)-4 医薬品以外の性的機能の強化・改善を目的とする商品(精力剤) |
以下の文言が商品名に含まれる商品、もしくは以下の文言が商品説明文等に記載されている商品 精力、絶倫、勃起、陰茎、強精、射精、早漏、男性機能、性的機能、生殖機能、バイアグラ、ナイトライフ、ナイトサプリ |
||
Ⅰ-(8)-5 鯨、イルカの部位を用いた製品 |
鯨肉、イルカ肉、鯨およびイルカから採取された皮、脂、骨等の部位、およびそれらの加工品 | ||
Ⅰ-(8)-6 招待代行等、ゲームに関するデータや特典その他の利益 |
ゲーム等のアカウント、招待ID、および顧客の招待IDを使用することを約する類のサービス(招待代行)など、ゲームに関するデータ、特典その他の利益、RMT(リアルマネートレード) | ||
Ⅰ-(8)-7 中古エアバッグ |
中古エアバッグ | ||
Ⅰ-(8)-8 反社会的宗教団体と関連する商品 |
反社会的宗教団体と関連する商品 | ||
Ⅰ-(8)-9 楽天ラクマの運営を妨げるおそれのある商品 |
スクリプトを使用するなどして当社のシステムに悪影響を及ぼす可能性のあるソフトウェア | ||
Ⅰ-(8)-10 【海外公式事業者及び個人輸入代行公式事業者向け】取扱禁止商材ガイドライン違反 |
【海外公式事業者及び個人輸入代行公式事業者向け】取扱禁止商材ガイドラインにおいて定められている商品 ※ガイドラインの詳細は追って公表 |
||
Ⅰ-(8)-11 希少動物やその加工品 |
ぞう科の牙(象牙)やうみがめ科(タイマイ等)の甲、およびそれらを用いた製品 | ||
Ⅰ-(8)-12 金地金商品 |
金の延べ棒、ゴールドバー、金のインゴット、プラチナのインゴット等の金地金商品(※1) |
※1 金・プラチナ以外の商品は規制対象外です。また、金製品であったとしても、金貨、金のアクセサリー(※2)は規制対象外です。 ※2 インゴットネックレス、インゴットのペンダントトップは規制対象となります。 |
|
Ⅰ-(8)-13 通貨 |
現在有効な紙幣及び通貨、仮想通貨 | ||
Ⅰ-(8)-14 検査キット |
検査キット類 | ||
Ⅰ-(8)-15 型式認定及び性能等確認のいずれも取得していない車両 |
型式認定及び性能等確認のいずれも取得していない下記の車両 ・特定小型原動機付自転車 |
・国土交通省「原動機付自転車用原動機の型式認定申請」 ・特定小型原動機付自転車の性能等確認制度に関するガイドライン |
|
Ⅰ-(8)-16 販売や使用にあたり法的な規制があり、ラクマでの取り扱いが困難と判断したもの |
・原動機付自転車に該当する電動キックボードおよびペダル付き電動バイク※ |
※「ペダル付き電動バイク」とは、道路交通法施行規則第1条の2に規定する大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レールまたは架線によらないで運転する車(軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車及び歩行補助車等を除く。)であって、当該車に備えられたペダルを用い、人の力によっても走行させることができるものをいいます。 |
・警視庁HP「電動アシスト自転車」と「ペダル付き電動バイク」の違いについて ・道路交通法 ・道路交通法施行規則 |
Ⅰ 禁止商材(事前に審査が必要となる商品)
次に定める事前に審査が必要となる商材については、取扱い許可が出ていない状態で、それらをラクマで商品登録、提供(景品・お試し品等として提供することも含む)することおよびその旨を表示することをおやめください。
(9)当社所定の審査を受けずに出品されている商品
分類 | 禁止商材/禁止事項 | 補足説明 | 参考資料・関連規約ガイドライン等 |
Ⅰ-(9)-1 医薬部外品、一般医療機器、化粧品 |
未審査での取扱い | ・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律_第2条 | |
Ⅰ-(9)-2 動物用医薬部外品 |
未審査での取扱い | ・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律_第2条 | |
Ⅰ-(9)-3 健康食品 ※海外製品、ペット向け商品も含みます |
未審査での取扱い | ||
Ⅰ-(9)-4 製造・販売にあたって行政機関からの許可・届出が必要となる食品 |
未審査での取扱い | ※食品の製造・販売にあたっては保健所の許可がいる場合があります。食品の種類や地域により基準が異なりますので、お近くの保健所にご確認ください。 | ・食品衛生法 |
Ⅰ-(9)-5 酒類 |
未審査での取扱い | ・酒税法 | |
Ⅰ-(9)-6 ブランド品 |
未審査での取扱い | ※対象ブランドにつきましては化粧品・ブランド品販売事業者向け特約をご確認ください。 | |
Ⅰ-(9)-7 ブランドノベルティ品 ※企業が自社や自社商品の宣伝等の目的で、自社の企業名やブランド名称を入れて無料配布する商品 |
未審査での取扱い | ※対象ブランドにつきましては化粧品・ブランド品販売事業者向け特約をご確認ください。 | |
Ⅰ-(9)-8 中古品 ※中古ゲームソフト、ブランドリサイクル品、中古車を含みます |
未審査での取扱い | ・古物営業法 | |
Ⅰ-(9)-9 PCソフトウェア |
未審査での取扱い | ||
Ⅰ-(9)-10 携帯電話等中古携帯通信端末 |
未審査での取扱い | ||
Ⅰ-(9)-11 金券 |
未審査での取扱い | ||
Ⅰ-(9)-12 有価証券・会員権 ※ゴルフ会員権も含みます |
未審査での取扱い | ||
Ⅰ-(9)-13 メーカー直送品 ※メーカー、産地、などから公式事業者が在庫を抱えず直接ラクマ利用者の元へ発送する商品 |
未審査での取扱い | ||
Ⅰ-(9)-14 海外直送品 ※日本国外から、公式事業者を通さず直接ラクマ利用者の元へ発送する商品 |
未審査での取扱い | ||
Ⅰ-(9)-15 プロスポーツライセンス商材 |
未審査での取扱い | ※ 指定ブランドなし | |
Ⅰ-(9)-16 車体 |
未審査での取扱い | ※道路運送車両法に基づく、ナンバープレート取得が必須の車体が対象となります。 | ・道路運送車両法 - e-Gov法令検索 |
Ⅰ-(9)-17 時限的な対応に基づく審査商材 |
未審査での取扱い |
※消費者保護等の観点から、時限的な措置として審査商材に指定するもの 【対象指定商材】 現在対象商品はございません。 |
Ⅱ 禁止行為
次に定める禁止行為を楽天ラクマでおこなうこと、おこなう旨の表示をおこなうことはおやめください。
(1)法令・公序良俗に反する行為
分類 | 禁止商材/禁止事項 | 補足説明 | 参考資料・関連規約ガイドライン等 |
Ⅱ-(1)-1 詐欺的な行為 |
・購入手続きが完了したにもかかわらず商品を届けないこと ・出品されている商品とは、異なる商品を届けること ・アカウントを複数取得し、ポイント○倍のキャンペーン中に、自社アカウントの商品を購入しポイントを搾取すること ・他人のカード情報を獲得し、そのカード情報を元に購入すること |
・刑法第246条、第246条の2 ・民法第96条 |
|
Ⅱ-(1)-2 脅迫行為 |
ラクマ利用者、当社、第三者に対する暴言、誹謗中傷 |
・刑法第222条、223条、249条 ・民法第96条 ・楽天グループカスタマーハラスメント対応ポリシー |
|
Ⅱ-(1)-3 重大な個人情報漏洩 |
・システムの不備や人為ミスなど理由の如何にかかわらず、ラクマ利用者の個人情報を大量に流出すること ・ラクマ利用者メールアドレスを全て宛先に含めてメール送信すること ・ラクマ利用者の個人情報が入ったUSBメモリを紛失してしまうこと ・ラクマ利用者の個人情報を収集し転売すること ・SNSなどにラクマ利用者の個人情報を載せてしまうこと | ・ラクマ事業者向け利用規約_第21条 | |
Ⅱ-(1)-4 個人情報漏洩(明細書トラブル、明細書の入れ違い等) |
購入者とは異なる第三者の明細書を誤って送付してしまうこと | ・ラクマ事業者向け利用規約_第21条 | |
Ⅱ-(1)-5 卑猥な表現、青少年やお子様の閲覧にふさわしくない表現などを記載すること |
以下のような不適切な画像・テキスト等を用いて、商品の宣伝をおこなうこと ・性器やアンダーヘアが見えている、または透けているもの(へそ下の毛がアンダーヘアとつながっているようなものも対象) ・何も身に着けていない状態の臀部が見えているもの(Tバック下着を着用していると分かるものは可) ・乳首(乳輪を含む)が見えている、または透けているもの(被写体が女性の場合のみ) ・本来であれば明らかに透けていたり露出していたりする部分を★マーク等や腕等で隠したり、モザイク処理や画像修正をおこなったもの ・わいせつな内容を含む表現 |
||
Ⅱ-(1)-6 マルチ商法等 |
ねずみ講(無限連鎖講)、連鎖販売取引(マルチ商法)、紹介販売システム、代理店契約、内職商法、モニター商法、資格商法 |
※特定商取引に関する法律を遵守されている場合でも、禁止とする場合がございます。 | |
Ⅱ-(1)-7 必須記載事項(返品特約) |
・特商法にて定める返品方法の記載をしていないこと ・キャンセル・返品ポリシーの記載に関するガイドラインに反する行為 |
・キャンセル・返品ポリシーの記載に関するガイドライン |
|
Ⅱ-(1)-8 景表法違反(おとり表示) |
・取引をおこなうための準備がなされていない場合のその商品についての表示 ※公式事業者様都合による注文キャンセルを継続的に繰り返す行為など、合理的理由がないにもかかわらず商品の全部または一部について取引に応じることができない場合、上記表示に該当すると判断します。 ・商品の供給量が著しく限定されているにもかかわらず、その旨を明示していない表示 ・商品の供給期間、供給相手方の一人当たりの供給量が限定されているにもかかわらず、その旨を明示していない表示 ・実際には取引する意思がない商品についての表示 |
・表示規制の概要(消費者庁) |
|
Ⅱ-(1)-9 景表法違反(景品規制) |
景品表示法にて定める「懸賞・景品等」のルールに反する行為 |
・不当景品類及び不当表示防止法 ・景品規制の概要 |
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Ⅱ-(1)-10 景表法違反(ポイント表記)スーパー還元 |
・スーパー還元の商品ではない商品に対し、下記記載をする行為 スーパー還元 スーパーかんげん ・スーパー還元利用規約の第14条に反する行為 |
・スーパー還元利用規約 |
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Ⅱ-(1)-11 クーポン広告に関する特約・ガイドライン違反 |
・クーポン広告に関する特約の利用条件に反する行為 ・広告掲載に関するガイドラインの禁止事項に反する行為 |
・ラクマ広告規約 ・ラクマ広告特約 ・広告掲載に関するガイドライン |
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Ⅱ-(1)-12 自然災害や事故に乗じた価格設定 |
自然災害や事故に乗じた価格設定 |
自然災害や事故(地震・大雪・感染症の流行など)に際し、生活必需品や当該状況下で必要と思われる物品(水、乾電池、マスク、除雪スコップなどの物品をいいますが、これらに限りません)に関し、通常の市場価格に比較し著しく高い価格を設定して販売するような行為を指します。 |
・商品価格設定に関するガイドライン |
Ⅱ-(1)-13 必須記載事項未記載(健康食品等) |
・薬機法関連商材の取扱いに関するガイドライン Ⅰ-1.楽天ラクマの医薬部外品・化粧品・健康食品等必須記載事項についてに反する行為 |
・薬機法関連商材の取扱いに関するガイドライン | |
Ⅱ-(1)-14 薬機法違反広告 |
薬機法関連商材の取扱いに関するガイドラインに反する行為 |
・薬機法関連商材の取扱いに関するガイドライン ・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 |
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Ⅱ-(1)-15 家電製品の販売ガイドライン違反 |
家電製品の販売ガイドラインの遵守事項に反する行為 |
・家電製品の販売ガイドライン ・特定家庭用機器再商品化法 ・家電リサイクル法のホームページ(経済産業省) |
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Ⅱ-(1)-16 中古携帯通信端末取扱いに関するガイドライン違反 |
中古携帯通信端末取扱いガイドラインに反する行為 |
・中古携帯通信端末取扱いに関するガイドライン | |
Ⅱ-(1)-17 ステルスマーケティング(ステマ)に関するガイドライン違反 |
ステルスマーケティング(ステマ)に関するガイドラインに反する行為 |
・ステルスマーケティングに関するガイドライン |
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Ⅱ-(1)-18 チケット不正転売禁止法違反 |
以下に該当する特定興行入場券の不正転売行為 ・興行主の事前同意なく、元の券面価格を超える価格で販売すること |
・特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律 |
(2)価格表示に関する禁止行為
分類 | 禁止商材/禁止事項 | 補足説明 | 参考資料・関連規約ガイドライン等 |
Ⅱ-(2)-1 二重価格・割引表示に関するガイドライン違反(不適切な価格表示・割引表示) |
二重価格・割引表示に関するガイドラインに反する行為 |
・二重価格・割引表示に関するガイドライン ・不当景品類及び不当表示防止法 |
(3)表示全般に関する禁止行為
分類 | 禁止商材/禁止事項 | 補足説明 | 参考資料・関連規約ガイドライン等 |
Ⅱ-(3)-1 虚偽または不正確な表示により他よりも優良、有利であると誤認させる表示をすること |
■以下のような、品質、規格、内容について著しく優良であると誤認される表示をおこなうこと ・商品の産地・ブランド・品質について事実と異なる表示をおこなうこと ・「確実に○kg痩せます」「必ず-○キロ痩せる」「体重激減」など、確実に必ず痩せることができるかのように表示すること ■以下のような、取引条件を著しく有利に見せかける表示をおこなうこと ・タイムセール期間終了後、少なくとも当該タイムセール期間と同一の期間を置かず、当該タイムセール時と同一価格もしくはそれよりも安い価格で販売すること(※1) ・価格の安さを強調した上で販売価格を吊り上げること、クーポン等による販売価格からの割引表示、ポイント還元率を用いた表示をおこなう場合に、販売価格を吊り上げた上で割引率等を用いた表示をおこなうこと等、合理的理由がないにもかかわらず販売価格を吊り上げること ・具体的な期間を明記せずに、「期間限定」「今だけ」等の表示をおこなうこと ・期間限定キャンペーンについて、直前におこなったキャンペーン終了後、少なくとも当該キャンペーン期間と同一の期間を置かず、内容が同一のキャンペーンをおこなうこと(※1) ・数量限定、対象者限定等の限定表示をおこなう際、事実と異なる虚偽の限定表示をおこなうこと ■その他、ユーザーに誤認を与えるおそれのある以下のような表示をおこなうこと ・オプション商品等の有料商品を、商品オプションを用いる等して商品登録せずに取扱うこと ・商品内容や取引条件を強調した表示(強調表示)をおこなうにあたり、取引に条件や例外(打消し表示)があるにもかかわらず、その条件や例外を記載しないこと、ないしは、十分な記載をおこなわないこと ・自走機能を有する原動機付自転車であるにもかかわらず電動アシスト自転車と誤認させる表示をすること ※2 |
・不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)違反になる場合があります。 ※1 楽天スーパーSALEやお買い物マラソン等において別途企画独自のレギュレーションがある場合には、そちらのレギュレーションを遵守してください。 ※2 電動アシスト自転車の機能を有している商品に関しては、機能を表示する事は可能となります。 |
・不当景品類及び不当表示防止法 |
Ⅱ-(3)-2 迷信もしくは迷信に類し、著しく非科学的な表現を用いること |
・迷信や非科学的な表現を言い切りで用いること ・「●●病が治った」「●●病に効く」「治癒」「●●症が治った」など具体的に病名や症状を出して効果効能があるようにうたうこと |
・不当景品類及び不当表示防止法 |
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Ⅱ-(3)-3 違法行為、脱法行為、その他法令や規制の適用を免れることを明示・暗示する記載をおこなうこと |
「警察の取締りを逃れることができます」と商品説明文などに記載すること | ||
Ⅱ-(3)-4 他店舗との価格やサービスの比較行為 |
比較内容が事実であるかを問わず、自店舗以外の商品との比較行為を行うこと | ※具体的な店舗名ではなく伏字やイニシャル等での比較の場合であっても、比較対象店舗を特定できる状態のものは対象となります。 | |
Ⅱ-(3)-5 最上級表現、表示 |
客観的証明物の併記なしで以下の内容をうたうこと ・No1、一番、トップ、日本一、世界一、最安、最高峰、最高級クラス、業界初、日本初 |
例示した表記以外でも、類似した表現については、景表法違反として出店規約に基づき、個別の措置を講じる場合があります。 左記の表記は原則禁止といたします。ただし、以下の場合は可能となります。 (1)客観的証明物を確保し、その転載許可などを得て併記した場合は可能です。 ※客観的証明物…第三者機関で調査・発表されたもの、業界における各協会団体が発行した調査資料等。会社パンフレット・新聞の記事広告などは不可といたします。 (2)「当店売上No1」のように、楽天ラクマ内の売上データからその実績を明確に証明できる場合 ※少なくとも連続30日以上のデータに基づき、以下の表示をした場合に限る A 集計期間(○○年〇月〇日~○○年〇月○日) B 抽出条件(○○ジャンル、年齢、性別等) (3)「店長のおすすめNo1」のように値段や売上等の特定の指標を用いず、かつ他店舗や他社との比較でないことが明らかな場合 ※複数の商品ページで同様のNo1表現を記載することは禁止となります。 |
・不当景品類及び不当表示防止法 |
Ⅱ-(3)-6 商品の在庫設定・納期情報設定および配送に関するガイドライン違反 |
商品の在庫設定・納期情報設定に関するガイドラインに反する行為 |
・商品の在庫設定・納期情報設定に関するガイドライン |
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Ⅱ-(3)-7 必須記載事項未記載(会社情報) |
・会社情報、古物商許可に関する最新情報の記載をしていないこと ・特定商取引に関する法律にて定める遵守事項(通信販売についての広告)に反する行為 |
・特定商取引法ガイド ・通信販売広告について ・中古品(古物・海外直輸入古物)取扱いに関するガイドライン |
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Ⅱ-(3)-8 不適切な商品カテゴリ・ブランド登録 |
対象商品の分類とは異なるカテゴリやブランドへ商品登録をおこなうこと | ||
Ⅱ-(3)-9 種類・在庫あり商品におけるガイドライン違反 |
種類・在庫あり商品におけるガイドライン違反 |
・種類・在庫あり商品におけるガイドライン |
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Ⅱ-(3)-10 食品表示に関するガイドライン違反 |
・食品販売にあたっての必須記載事項の未記載(1.楽天ラクマ食品必須記載事項について) ・表示に関する禁止事項(2.基本的な注意事項について 3. 商材ごとの注意事項について) |
・食品表示に関するガイドライン |
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Ⅱ-(3)-11 必須記載事項未記載(技適マークが貼付されていない無線機器) |
電波法令で定められている技術基準に適合していることを証明する技適マークが貼付されていない無線機器を取り扱う際に、下記の必須記載事項を対象商品ページ上に記載しない行為 <必須記載事項> ・該当商品には技適マークが貼付されていないこと ・日本国内で使用すると電波法違反になるおそれがあること |
※必須記載事項は、対象商品の商品ページ上に、ユーザーにわかりやすいように記載してください。 <記載例> 本商品は、電波法令で定められている技術基準に適合していることを証明する技適マークが貼付されていない無線機器であり、日本国内で使用する場合は、電波法違反になるおそれがございます。ご使用の際には、十分ご注意いただきますようお願いいたします。詳しくは、最寄りの総務省総合通信局へお問い合わせください。 |
・電波法 ・技適マーク、無線機の購入・使用に関すること(総務省) |
Ⅱ-(3)-12 楽天ラクマショップ・オブ・ザ・イヤー受賞実績等の表示に関するガイドライン違反 |
・楽天ラクマショップ・オブ・ザ・イヤー受賞実績等の表示に関するガイドラインの遵守事項に反する行為 ・楽天ラクマショップ・オブ・ザ・イヤー受賞実績等の表示に関するガイドラインの禁止事項 |
・楽天ラクマショップ・オブ・ザ・イヤー受賞実績等の表示に関するガイドライン |
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Ⅱ-(3)-13 必須記載事項未記載(自動車用チャイルドシート) |
自動車用チャイルドシートを取り扱う際に、下記の必須掲載項目を商品ページ上に掲載しない行為 <必須掲載事項>製品本体に貼付されている「Eマーク」が貼付されていることが分かる実物画像 |
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Ⅱ-(3)-14 必須記載事項未記載(法令上、公道での使用が禁止されている乗物) |
法令上、公道での使用が禁止されている乗物を取り扱う際に、下記の必須記載事項を対象商品ページ上に記載しない行為※1 <必須記載事項>※2 ・道路交通法上、公道での使用が禁止されていること |
※1 原動機付自転車に該当する電動キックボードおよびペダル付き電動バイクは本必須記載事項に係る記載の有無に関わらず、販売できません。 ※2 必須記載事項は、対象商品の商品ページ上に、ユーザーにわかりやすいように記載してください。 <記載例> 本商品は、道路交通法上、公道での使用が禁止されています。私有地での使用をお願いします。 |
・道路交通法 |
Ⅱ-(3)-15 必須記載事項未記載(製品安全4法に関する製品) |
製品安全4法に関する製品を取り扱う際に、下記の必須掲載事項を商品ページ上に掲載しない行為 <必須掲載事項> 製品本体に「PSマーク」と「届出事業者名」が貼付されていることが分かる実物画像 |
・消費生活用製品安全法 第2条、第4条 ・消費生活用製品安全法施行令 第1条 ・電気用品安全法 ・ガス事業法 ・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 |
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Ⅱ-(3)-16 必須掲載事項未記載(チケット類) |
チケット類を取り扱う際に、下記の必須掲載項目を商品ページ上に掲載しない行為 ・チケットの詳細情報(公演タイトル、開催日時、開催場所、座席番号、価格) ・チケット全体(表裏)の画像 |
(4)楽天ラクマまたは第三者の権利を侵害する行為
分類 | 禁止商材/禁止事項 | 補足説明 | 参考資料・関連規約ガイドライン等 |
Ⅱ-(4)-1 著作権、肖像権等を侵害する表記 |
他人の著作権、肖像権、パブリシティ権の侵害となるような、以下の行為 ・掲載許可のない、有名人画像や他人・他店舗の著作物の使用 ・掲載許可のない、メディアコンテンツ(雑誌・新聞等)の使用 ・「○○さんが愛用」「ドラマ○○で使用」「雑誌○○で紹介!」などの記載 |
・著作権法 ・不当景品類及び不当表示防止法 |
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Ⅱ-(4)-2 商標権を侵害する表記 |
・商品と無関係の商標を無断で使用すること ・商品と無関係の商標を使って、○○タイプまたは○○風といった表記をすること |
・商標法 |
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Ⅱ-(4)-3 名誉棄損、プライバシー侵害 |
ラクマ利用者、当社、第三者への誹謗中傷、名誉棄損、プライバシー侵害などをおこなうこと | ||
Ⅱ-(4)-4 不適切な楽天ラクマ標章等使用 |
・楽天ラクマ標章等の未許諾使用 ・楽天ラクマ標章等の使用にあたっての遵守事項に反する行為 ・再許諾および譲渡の禁止(使用規約 第8条) ・契約終了後の使用禁止(使用規約 第12条) |
・楽天ラクマ標章等の使用に関するガイドライン ・楽天ラクマのウェブサイト外における楽天ラクマ標章等の使用規約 |
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Ⅱ-(4)-5 不適切なショッププロフィール設定 |
・ショップ名に運営主体を誤認させる記載をすること ・ショップ名に以下を含む記載をすること 「楽天ラクマ公認」 「ラクマ公認」 「楽天ラクマ直営」 「ラクマ直営」 「楽天」 ※ただし「楽天ラクマ」という表現であれば禁止表現にはあたりません (禁止例)ショップ名: 楽天ラクマ公認〇〇、〇〇楽天ラクマ直営店 、〇〇楽天 ・プロフィールアイコンに第三者の商標権や著作権など他人の権利を侵害する画像を設定すること ・プロフィールアイコンに販促文等、ショップ、サービスロゴ以外の文言を記載すること (禁止例)プロフィールアイコンに「ラクマ優良店舗」 等のキャプションを入れること |
※当社が認めた場合はこれに限りません。 |
・ラクマプロフィール登録マニュアルPC版 |
Ⅱ-(4)-6 事前申請のないプレスリリース |
事前申請のない新聞・雑誌等の取材・プレスリリース配信 | ・プレスリリース発表・メディア露出に関するガイドライン | |
Ⅱ-(4)-7 ラクマ在庫連携システム(API)利用特約第11条違反 |
ラクマ在庫連携システム(API)利用特約第11条に反する行為 | ・ラクマ在庫連携システム(API)利用特約 |
(5)評価に関する禁止行為
分類 | 禁止商材/禁止事項 | 補足説明 | 参考資料・関連規約ガイドライン等 |
Ⅱ-(5)-1 店舗関係者による評価の投稿 |
公式事業者様およびその関係者(従業員やレビュー代行業者、並びにそれらによる二次委託先を含む)が、自身と対象店舗との関係性を伏せて、自店舗や利害関係のある他店舗に対し、評価の投稿をおこなうこと。 ※自身の商品を有利にするために他店舗のネガティブな評価をおこなうことも含まれます。 |
※関係者とは「公式事業者様の役員および従業員、委託先、提携先、家族、友人その他公式事業者様と利害関係のある第三者」を指します。 ※取引先や取引先のご家族、その他の利害関係者等につきましては、一律に判断するものではありませんが、公式事業者様との関係性、評価の投稿状況や内容等によって通常の楽天ラクマ利用者とは異なると判断することがあります。 |
・ステルスマーケティングに関するガイドライン |
Ⅱ-(5)-2 レビュー記載の強要 |
購入者に対して、一度投稿された評価の変更の要請、強要、金品等の利益供与を以って依頼すること | ※評価の公平性や信頼性を損なうおそれがあることから禁止します。 | |
Ⅱ-(5)-3 高い評価投稿を促すこと |
購入者に対して高い評価の投稿を促すこと |
※評価の公平性や信頼性を損なうおそれがあることから禁止します。 |
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Ⅱ-(5)-4 商品到着前に評価投稿を促すこと |
購入者に対して商品到着前に評価を投稿するよう促すこと | ※評価の公平性や信頼性を損なうおそれがあることから禁止します。 |
(6)課金を回避することを目的とする行為
分類 | 禁止商材/禁止事項 | 補足説明 | 参考資料・関連規約ガイドライン等 |
Ⅱ-(6)-1 サイト外取引およびそれを誘導する行為 |
・楽天ラクマ以外の機能・電話・FAX・メール・SNS等を使って、楽天ラクマの決済機能を通さずに、楽天ラクマ利用者と取引をおこなうこと ・電話・FAX・メールなど、楽天ラクマ外での購入が可能であることを記載すること ・楽天ラクマより、実店舗・リアルイベントでの購入を積極的に優遇する旨を記載すること ・楽天ラクマで取り扱っていない商品・サービスの案内を記載すること ・楽天ラクマの利用上知り得た個人情報を利用し、ダイレクトメールの送付、電話営業、訪問販売などをおこなうこと |
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Ⅱ-(6)-2 外部リンク、外部サイト誘導(当社が特に認めた場合を除く) |
・当社が特に認めた場合を除き、出品ページ、取引メッセージ内、楽天ラクマが提供する広告に自社サイトや競合サイトなど、楽天ラクマ外のサイトのURLを記載すること、または、誘導・紹介すること(URLの一部を抜粋した記載やQRコード、外部サイト名を記載することも含む) ・楽天ラクマ店舗URL及びショップ名の併記なしに、他のショッピングモール、または、自社サイトのURLのみが記載されている梱包物や同梱物を用いること |
(7)不正なシステム利用
分類 | 禁止商材/禁止事項 | 補足説明 | 参考資料・関連規約ガイドライン等 |
Ⅱ-(7)-1 架空注文 |
公式事業者様およびその関係者が、実体のない注文をおこなうこと ※二重売上、架空売上、売上代金の水増し、売上代金の分割記載、その他不実記載および不当価格、他人名義での売上等の虚偽の売上行為を含むがこれらに限られません。 |
※架空注文、買主を代理した注文、合理的な理由のないテスト注文を含むがこれらに限られません。 |
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Ⅱ-(7)-2 楽天ラクマ決済機能の目的外利用 |
楽天ラクマとは無関係な商品・サービス(例:情報商材、コンサルティングサービス、デジタルコンテンツなど)に対して、楽天ラクマの決済機能を利用すること | ||
Ⅱ-(7)-3 楽天ラクマのシステムに障害をきたすおそれのある行為 |
・不正なソフトウェアやスクリプトを使用して楽天ラクマのシステムに異常な回数のアクセスをすること、または顧客情報を収集すること ※キーワード入力補助での表示を目的として大量の検索クエリーを送信する等 ・プラットフォーム上の情報を改ざんする行為 ・有害なコンピュータプログラム、メール等を送信または書き込む行為 ・サーバその他楽天ラクマのコンピュータに不正にアクセスする行為 |
(8)その他当社が不適当と判断した行為
分類 | 禁止商材/禁止事項 | 補足説明 | 参考資料・関連規約ガイドライン等 |
Ⅱ-(8)-1 楽天ラクマが販売主と誤解を与える記載等 |
楽天グループ、楽天ラクマが販売主であるような、または何らかの保証をしているような記載をおこなうこと | ||
Ⅱ-(8)-2 楽天グループと競合、または競合するおそれのある行為 |
楽天グループと競合、または競合するおそれのある行為 | ||
Ⅱ-(8)-3 商取引以外を目的とする出店(当社が特に認めた場合を除く) |
・物品販売等の商取引以外を目的とする出店(市場調査目的の出店、個人情報収集目的の出店等) ・フリマサイトの運営ノウハウを取得する目的での出店 ・当社が特に認めた場合を除いて、会員募集など商品販売以外を目的として出店すること ・商取引を主たる目的としない団体・サークル・グループへの勧誘、思想宣伝・広報活動 ※布教活動、宗教団体・政治結社などの思想団体への勧誘なども含みます。 |
||
Ⅱ-(8)-4 退店後の個人情報利用行為 |
出店契約終了後に、楽天ラクマを通じて取得したラクマ利用者の個人情報を利用する行為 (例) ・自社のメールマガジンを送信すること ・自社サイトの案内など宣伝広告メールを送信すること ・ダイレクトメールの送付、電話営業、訪問販売などをおこなうこと |
||
Ⅱ-(8)-5 楽天ラクマのシステム外でのメールによる広告宣伝行為 |
・売買取引に付随しないメールにおいて広告宣伝をおこなうこと ・売買取引に付随したメールについて、同趣旨のメールを複数回送信すること ・広告宣伝を主たる目的として、売買取引に付随するメールを送信すること |
・3.未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止(法第12条の3、法第12条の4) ・個人情報保護法 |
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Ⅱ-(8)-6 お客様の優先意識に過度に訴えかける行為 |
お客様からの応募を前提とせずに、「当選おめでとうございます」「○○名様の中から抽選で選ばれました」等とお客様の優先意識に過度に訴えかけるメールマガジンや取引メッセージを送付する等により、プレゼント企画やキャンペーン企画を実施すること | ※当社が認めた場合はこれに限りません。 | |
Ⅱ-(8)-7 楽天ポイントの換金行為 |
・金券など換金率の高い商品を楽天ポイントを利用し購入させることによって換金化を促しているもの (例)楽天ポイントを現金でキャッシュバック!【販売⇒即買取】金券1000円 |
※楽天ポイントの現金化を前提とした商品販売、換金先のあっせんも含みます。 |
|
Ⅱ-(8)-8 ネットワークビジネス |
ネットワークビジネスを楽天ラクマでおこなうこと | ||
Ⅱ-(8)-9 検索エンジン等のサービス提供をおこなう第三者が、当該サービスの利用規約、ガイドライン等で禁止する事項をおこなうこと |
検索エンジンによる検索結果の順位を操作することを目的として、リンクの売買、交換、設置等をおこなうこと(自社が依頼した第三者の業者がおこなう場合も含む) | ・Googleウェブマスター向けガイドライン(品質に関するガイドライン) | |
Ⅱ-(8)-10 連絡困難(ユーザーおよび楽天との連絡が困難な状況にあると当社が判断した場合) |
・楽天ラクマ利用者もしくは当社が架電をおこない、営業時間中に連絡がとれない状況が複数回確認されること ・楽天ラクマ利用者もしくは当社がメール、取引メッセージ等で連絡を行い回答を求めた場合に原則3営業日以内に回答がなされない状況が確認されること ※公式事業者様が、ラクマ利用者に対し回答不要と判断された場合はこれに限りません。ただし、回答をおこなわなかったことによるトラブルについて、当社では責任を負いかねます。 |
※違反に該当するか否かは、各種事情を勘案の上判断いたします。 ※架電に関しては、時間帯や日にちを変えて、複数回コンタクトした上で判断いたします。 |
・ラクマ事業者向け利用規約_JP |
Ⅱ-(8)-11 楽天ラクマ決済システム利用に関する事業者特約に関する禁止事項違反 |
楽天ラクマ決済システム利用に関する事業者特約に関する禁止事項(第6条(精算金の支払)) | ・ラクマ決済システム利用に関する事業者特約 | |
Ⅱ-(8)-12 酒類取扱いに関するガイドライン違反 |
必須記載事項の未記載や不備記載(3.遵守事項) |
・酒類取扱いに関するガイドライン ・酒税法 |
以上
2022年05月09日制定
2023年09月06日改定
2025年04月15日改定