Rakuten Rakuma

楽天ラクマのウェブサイト外における楽天ラクマ標章等の使用規約

本規約は、楽天グループ株式会社(以下「甲」という)と甲がインターネット上で運営するフリマサービス「楽天ラクマ」の公式事業者(以下「乙」という)との間における、 楽天ラクマ標章等(第1条にて定義)の使用許諾に関し必要な事項を定めるものである。

関連情報:「楽天ラクマ標章等 使用申請ガイドライン」

第1条(楽天ラクマ標章等)

1.本規約において、「楽天ラクマ標章等」とは、以下①から③をいう。

① 楽天ラクマロゴ標章

  • ・ 楽天ラクマアプリロゴ標章「楽天ラクマアプリロゴ」
  • ・ 楽天ラクマブランドロゴ標章「」

② 楽天ラクマ文字標章

  • ・ 文字標章「Rakuten Rakuma」
  • ・ 文字標章「楽天ラクマ」

③ 甲制作物

上記①、②のいずれかを含む甲の制作物(甲指定のバナー等を含むが、これに限らない)


2.甲は、楽天ラクマ標章等につき、本規約に従うことを条件として、乙に非独占的な通常使用権を許諾する。

第2条(使用許諾)

乙は、日本国内において、甲が認めた目的、方法、期間、その他の本規約において甲が定める条件及び甲が別途指定する条件の範囲内で、楽天ラクマ標章等を使用することができる。

第3条(使用目的)

1. 乙は、楽天ラクマまたは楽天ラクマにおける乙の販売促進目的でのみ、楽天ラクマ標章等を使用することができる。

2. 乙は、楽天ラクマのスマートフォン用公式アプリ「楽天ラクマ-フリマアプリ」を示す目的でのみ、楽天ラクマアプリロゴ標章を使用することができる。

第4条(使用条件)

1. 乙は、楽天ラクマ標章等の使用に際して以下の条件を遵守するものとする。

  • (1)楽天ラクマ標章等のデザイン(書体、色、背景色、形状、サイズ、縦横比率、余白の大きさ等)を変更しないこと。
  • (2)楽天ラクマ標章等使用の際に乙が楽天ラクマの公式事業者である旨を表示すること。なお、楽天ラクマ標章等と本号に規定する表示および乙の商号または商標との位置関係については、「楽天ラクマ標章等 使用申請ガイドライン」その他甲指定のレイアウトおよび表現方法に従うものとし、それ以外の態様での使用を希望する場合は事前に甲の承諾を得なければならない。
  • (3)甲が、乙が提供する商品・役務の提供者または乙の公式事業の運営者であると第三者に誤解させるような方法で楽天ラクマ標章等を使用しないこと。(禁止される使用方法には、乙が販売する商品に楽天ラクマ標章等を表示する、乙の商号・商標よりも楽天ラクマ標章等を大きく表示する等を含むが、これらに限らない)

2. 乙は、甲が本規約以外に楽天ラクマ標章等の使用に関し別途ガイドライン、利用手引、指示等(以下本規約とあわせて「本規約等」という)を定める場合は、これらも遵守するものとする。

3. 甲は、乙による楽天ラクマ標章等の使用が本規約等に違反すると判断した場合は、乙に対し楽天ラクマ標章等の使用中止、使用態様の変更等を指示することができるものとし、乙は当該指示に従うものとする。

第5条(使用手続)

1. 乙は、楽天ラクマのウェブサイト外で楽天ラクマロゴ標章を使用することを希望する場合は、使用方法、使用期間その他甲が指定する事項を甲に届け出た上、甲の事前の承諾を得なければならない。

2. 乙は、前項の届出に際して、楽天ラクマロゴ標章を使用する宣伝広告物(以下「宣伝広告物」という)の完成見本品または原稿、図面等を甲に提供しなければならない。ただし、甲が指定する宣伝広告物において、甲が指定する方法で楽天ラクマロゴ標章を使用する場合は、完成見本品等の提供を要しない。

3. 楽天ラクマ文字標章の使用については 本条 第1項および第2項に定める手続きを要さない。

4. 甲は、乙による楽天ラクマ標章等の使用が本規約等に違反する又は違反するおそれがあると判断する場合は、乙に対し、楽天ラクマ標章等の使用を許諾しないことまたは使用を制限することができる。また、甲が乙の楽天ラクマ標章等の使用を許諾した後であっても、乙の使用状況などによって、許諾を取り消すことができる。

第6条(楽天ラクマ標章等の追加変更)

甲は、甲の判断により第1条に基づき通常使用権を許諾する楽天ラクマ標章等を追加または変更することができる。その場合、甲は事前に乙に対し追加または変更を通知(甲所定のウェブサイトにおける告知を含む)するものとし、また、甲が指定する期日以降は、追加または変更された標章を本規約で定める楽天ラクマ標章等とする。

第7条(使用料)

乙による楽天ラクマ標章等の使用料は、楽天ラクマにおける出店に関し乙から甲に支払われる手数料に含まれるものとする。

第8条(資料の提出)

乙は、甲から要求があったときは、楽天ラクマ標章等の使用事実および使用態様がわかる資料を直ちに甲に提出しなければならない。

第9条(再許諾禁止、譲渡禁止)

乙は、第三者に対し、楽天ラクマ標章等の使用を再許諾してはならない。また、本規約に基づく通常使用権を、第三者に譲渡する等の処分行為をおこなってはならない。

第10条(楽天ラクマ標章等の使用による責任)

1. 乙は、甲、楽天ラクマおよび楽天ラクマ標章等の信用を高めるよう最大限の努力をおこなう。

2. 乙による楽天ラクマ標章等の使用または楽天ラクマ標章等を附した乙の宣伝広告物により、またはこれらに関連してクレーム、紛争その他の不都合が生じたときは、すべて乙の責任と負担において解決するものとし、万一これにより甲または第三者に損害または費用負担(弁護士費用を含む。)が生じた場合には、当該損害を賠償するものとする。

第11条(侵害排除)

乙は、楽天ラクマ標章等と同一または類似する商標を第三者が使用していることを知った場合は、すみやかに甲に通知し、甲の求めがある場合は甲と協力して楽天ラクマ標章等の違法な使用を排除する。

第12条(解除等)

1. 甲は、乙において次の各号のいずれかに該当したときには、何らの催告も要せず直ちに本規約に基づく楽天ラクマ標章等の使用許諾を解除することができる。なお、この解除は甲の乙に対する損害賠償請求を妨げない。

  • (1)本規約または甲と乙との間で締結した出店契約その他の契約に違反したとき
  • (2)楽天ラクマ事業者向け利用規約 第17条第1項に定める事由が生じたとき
  • (3)甲、甲のグループ会社または楽天ラクマの事業に損害を及ぼすような態様にて楽天ラクマ標章等を使用したとき
  • (4)甲、甲のグループ会社、楽天ラクマの事業または楽天ラクマ標章等の信用を著しく低下せしめるような行為をしたとき
  • (5)その他甲が乙に楽天ラクマ標章等を使用させることが不適当と判断したとき

2. 甲は、甲の都合により楽天ラクマ標章等の使用を中止するとき、その他甲が必要と判断したときは、1カ月前までに乙に通知(甲所定のウェブサイトにおける告知を含む)することにより、本規約に基づく使用許諾の全部または一部を解除することができる。

第13条(使用許諾の終了)

甲乙間における出店契約が終了した場合は、本規約に基づく使用許諾も出店契約の終了と同時に終了する。

第14条(終了後の措置)

1. 乙は、本規約が終了した場合、または本規約に基づく使用許諾が解除又は取り消された場合、本規約により認められた使用許諾期間が終了した場合には、楽天ラクマ標章等の使用を直ちに中止するとともに、楽天ラクマ標章等が記載された宣伝広告物その他の物を甲の指示に従い廃棄処分しなければならない。

2. 乙は、使用許諾の解除・取り消し・終了にあたり、甲に対し一切の異議を唱えること、および損害賠償の請求を行うことはできないものとする。また、前項の廃棄にあたり、甲に対し対価または損害賠償等の請求をすることはできないものとする。

第15条(出店規約の準用)

本規約に定めのない事項については、ラクマ事業者向け利用規約の各条項が適用されるものとする。

第16条(本規約の変更)

当社は、所定の条件を満たす場合、本規約の内容を自身の裁量において変更することができるものとする。「所定の条件」を含む詳細はラクマ事業者向け利用規約 第26条各項の規定を適用するものとする。

以上

2025年04月15日制定

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