1.本ガイドラインの目的
特定家庭用機器再商品化法(以下「家電リサイクル法」といいます。)は、廃棄物の減量および資源の有効利用の観点から、廃棄物のリサイクル推進の新たな仕組みを構築するために制定された法律です。
家電製品を販売されている以下の商材のお取扱がある公式事業者様は、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)による規制がございます。
家電リサイクル法に基づき求められる各種表記については、各公式事業者様のプロフィール・商品ページ等、ラクマ利用者に判りやすい箇所にそれらを掲示していただく等の対応が必要です。
2.本ガイドラインの対象
家電リサイクル法の対象となる特定家庭用機器(以下の4品目)を取り扱われている店舗様。
- (1)エアコン
- (2)テレビ
- (3)冷蔵庫・冷凍庫
- (4)洗濯機・衣類乾燥機
3.家電リサイクル法上の対象事業者および役割
家電リサイクル法の対象となる特定家庭用機器(以下の4品目)を取り扱われている店舗様。
(1)小売業者
引き取り義務
小売業者は、次の場合、家電4品目の廃棄物(以下「廃棄物」といいます。)を引き取る義務があります。
- (ア)自らが過去に販売した廃棄物を引き取るよう求められたとき
- (イ)家電4品目の小売販売に際し、同種の家電4品目の廃棄物を引き取るよう求められたとき(いわゆる買い替え)
引渡し義務
引き取った廃棄物を、最寄の指定引取場所まで運搬し、これを引き取るべき製造業者等(もしくは指定法人)に引き渡す義務があります。
料金の請求
廃棄物の収集・運搬料金(小売業者があらかじめ公表)、再商品化等料金(製造業者等があらかじめ公表)を排出者に請求することができます。
管理票の交付・保存
廃棄物の引き取り・引き渡し業務を行う際に、特定家庭用機器廃棄物管理票に必要事項を記載し、排出者にその写しを交付しなければなりません。
製造業者等から回付されてきた管理票を3年間保存しなければなりません。
排出者から管理票の閲覧請求があった場合はそれに応じなければなりません。
(2) 製造業者
引き取り義務
家電4品目を製造した者を相続、事業承継(合併、会社分割など)した場合、廃棄物を引き取る義務があります。
指定引取場所の設置および公表
再商品化等料金の公表
特定家庭用機器(家電4品目)廃棄物の引き取り
再商品化等実施
再商品化等料金の請求
管理票の受領確認への応答・保存
(3) 廃棄物の排出者(消費者・事業者)
排出者(消費者・事業者)にも、これらに適切に協力し、廃棄物の適切な引渡しや、それに係る必要な費用を負担するといった役割があります。
4.遵守事項
(1) 家電4品目を販売される公式事業者様は、引取方法や収集・運搬に係る料金、料金販売店回収方式により家電引取時にリサイクル料金を受領する場合にはその旨をあらかじめ公表ください。
(2) 引取方法や収集・運搬に係る料金については、商品ページ・プロフィールページ・特商法ページのいずれかに記載ください。
※特商法ページに限り、家電リサイクル法に係る説明を目的に自社ホームページまたは楽天市場の自社ショップページへの外部リンクを許可します。
5.家電リサイクル法についてのお問い合わせ先
家電リサイクル法についてご不明な点や詳細のご質問等がある場合には、以下の各官公庁・団体まで直接お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
以上
2024年09月06日改定