化粧品・ブランド品販売事業者向け特約(以下「本特約」といいます)は、ラクマ上で化粧品・ブランド品等の商品(以下、審査対象商品といいます。詳細は第1章に記載します)を公式事業者が販売する際に、当社が適用する事項を定めるものです。
公式事業者が審査対象商品の販売を希望する場合は、当社に対して所定の申込みをし、審査を受ける必要があります。審査の結果、当社から当該販売の許諾通知を受けた場合は、当該公式事業者には、本特約に定める内容が適用されます。なお、当社が定める審査を一つでも通過しなかった場合、公式事業者は審査対象商品はできませんのでご了承ください。また、いかなる場合でも審査に関する詳細は開示できません。
また、本特約はラクマ公式事業者出品利用規約に添付され、その一部を構成します。本特約は事業者規約 第12条第1項で定める秘密情報の一つであり、第三者への公開は不可とします。
第1章 審査対象商品
下記の商材についてはお取り扱い前に審査をお受けいただく必要がございます。
お取扱いに事前審査が必要な商材一覧:
商材種類 | 補足説明 | 関連規約ガイドライン等 | |
分類 | 審査が必要な許可単位 | ||
化粧品 ※医薬品、医療機器、医薬部外品、健康食品は出品許可対象外 |
化粧品 | [日本製]・[海外製]ごとに審査が必要です。 | 第4章 薬機法関連商材の取扱いに関するガイドライン |
ライセンス関連商材 | ブランド品 |
対象ブランドごとに審査が必要です。 対象ブランドにつきましては「ブランド品取扱いに関するガイドライン」をご確認ください。 |
第2章 ブランド品取扱いに関するガイドライン 第6章 ブランド並行輸入品の比較対照価格の表示マニュアル |
ブランドノベルティ品 | 対象ブランドごとに審査が必要です。 対象ブランドにつきましては「ブランドノベルティの取扱いに関するガイドライン」をご確認ください。 |
第3章ブランドノベルティの取扱いに関するガイドライン 第6章 ブランド並行輸入品の比較対照価格の表示マニュアル |
|
配送・受取方法 | 海外直送品(※公式事業者の海外拠点からの配送も含む) |
日本国外から、公式事業者を通さず直接ラクマ利用者の元へ発送する商材が対象です。 また、海外直送品は公式事業者側必ず検品を行い、ラクマ利用者には配送期間をきちんと伝えるようにしてください。禁輸品等に該当しないかの調査も必須となります。 |
第5章 取扱禁止商材・禁止行為ガイドライン |
第2章 ブランド品取扱いに関するガイドライン
ブランド品の取扱いにあたっては、事前審査を行っております。当社は、ブランド品の偽造品による被害から消費者を保護するべく、ブランドメーカー各社や権利者団体と協力して、楽天内における偽造品の流通防止に取組んでおります。
審査を受けずにブランド品を取扱われた場合にはラクマ公式事業者出品利用契約を解除させていただく場合がありますので十分ご注意願います。
ブランド品をお取扱いの公式事業者様、またこれからブランド品を取扱い予定の公式事業者様におかれましては、以下の点にご留意いただきますようお願い申し上げます。
1.ブランド審査の対象範囲
以下の【1】、【2】をともに満たす商品を取り扱う場合、ブランド審査が必要となります。
(ただし、中古のブランド品はブランド審査の対象外です)
【1】当社指定品目に該当すること
当社指定品目(2014年8月4日現在)
・ジュエリー ・アクセサリー・時計 ・眼鏡 ・サングラス ・バッグ ・ポーチ
・財布 ・傘 ・手帳 ・名刺入れ ・パスケース・キーホルダー ・キーケース
・携帯電話ケース ・ベビーカー ・抱っこひも
【2】当社指定ブランドに該当すること
当社指定ブランド(2014年8月4日現在)
A | Abercrombie & Fitch | adidas |
ARMANI (Emporio Armani、Giorgio Armani等含む) |
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B | Birkenstock | BOTTEGA VENETA | BURBERRY | BURTON | BVLGARI |
C | CANADA GOOSE | Cartier | CASIO | Cath Kidston | CELINE |
CHAN LUU | CHANEL | CHLOE |
CHRISTIAN DIOR (DIOR、DIOR HOMMEを含む) |
CHROME HEARTS | |
D | DIESEL | Dolce & Gabbana | Dr.Martens | ||
E | emu | ERGObaby | EVISU | ||
F | FENDI | FRANKLIN & MARSHALL | FURLA | ||
G | Gaga Milano | GOYARD | GUCCI | ||
H | HERMES | HOLLISTER | HUNTER | Hydrogen | |
K・L | kate spade | LACOSTE | LeSportsac | Longchamp | LOUIS VUITTON |
M |
MARC JACOBS (Marc By Marc Jacobsを含む) |
Marimekko | MCM | Melissa | mikiHOUSE |
N・O | New Balance | Nike | NIXON | OAKLEY | OUTDOOR PRODUCTS |
P | PAUL SMITH | PEARLY GATES | POLO RALPH LAUREN | PRADA | PUMA |
R | Ray-Ban | Repetto | ROLEX | ||
S | Samantha Thavasa | STUSSY | Supreme | ||
T | THE NORTH FACE | TIFFANY & Co. | Timberland | TOMMY HILFIGER | TOMS |
TORY BURCH | TUMI | ||||
U~Z | UGG | VIVIENNE WESTWOOD | |||
他 | 24karats | 吉田カバン |
※当社指定ブランドの兄弟ブランドを取り扱う場合につきましても審査を受けて頂く場合がございます。予め了承ください。
※当社指定ブランドとのコラボ商品においても審査の対象となります。
2.ブランド審査の対象となる基準
・ブランド品の専門知識を有するスタッフが検品等を行い、ラクマ利用者からの問合せにも対応が可能であること
・設立後1年以上経過している法人であり、ブランド品の取扱い実績が1年以上あること
3.ブランド審査に関するその他の注意事項
・審査の結果、ブランド品のお取扱いをお断りする場合がございます。あらかじめご了承下さい。
・取扱いブランドや仕入先等に変更がある場合はあらためて審査をお受けいただきます。 変更があったにもかかわらず審査をお受けいただいていない場合は無審査でのお取扱いとみなされますので十分ご注意下さい。
・当社指定品目、指定ブランドに変更が生じた場合等、あらためて審査をお受けいただく場合がございます。あらかじめご了承下さい。
4.真贋に関するトラブルについて
・ラクマ利用者や権利者等から万が一、「贋物ではないか」と問合せがあった際には、公式事業者様の責任において、公式事業者様から問合せ元に対して本物であることの説明をお願いしております。 また、ご説明にどうしてもご納得いただけない場合には、返金・返品などに応じていただくようお願いいたしております。
・万一、お取扱い商品が偽造品であることが、権利者の鑑定等により明らかになった場合には、ラクマ公式事業者出品利用契約を解除させていただく場合がありますので、 予めご承知おきくださいますようお願いいたします。
5.法令遵守・権利利益保護および権利侵害品のお取扱いについて
・偽造品の販売は、商標法等の法令に違反する違法行為であるのみならず、ブランドメーカーの正当な権利や真正品であると信じて購入されたラクマ利用者の利益・信頼を損なう行為です。 偽造品のお取扱いは固くお断り申し上げます。 また、知らず知らずのうちに偽造品を販売していたといったことがないよう、十分お気をつけください。 万一、お取扱い商品が偽造品であることが、権利者の鑑定等により明らかになった場合には、ラクマ公式事業者出品利用契約を解除させていただく場合がありますので、予めご承知おきくださいますようお願いいたします。
・近時、ブランドの商標やロゴマーク等が付されていないものの、著名なブランド品に商品形態、デザイン、外見等が類似する商品のお取扱いが散見されます。 たとえ「ブランドの商標やロゴマーク等がつけられていない」あるいは「模倣品ではなくオリジナルの商品である」として販売されている場合であっても、商品形態やデザイン等が類似する商品を販売された場合「不正競争防止法」等の法令に違反する可能性があり、またブランドメーカーより法令違反の警告等を受ける場合がございます。 したがいまして、「商標やロゴマーク等を付していない」、「ブランド品とは独自のオリジナル商品である」といったことにかかわらず、類似品のお取扱いはご遠慮願います。
6.当社の免責に関して
当社によるブランド審査は、お取扱いの商品の真正や適法性等について当社が保証をするものではありません。
なお、ページ上の表記等において「商品については楽天ラクマの審査を受けているので安心です」といった記載をすることは固くお断り致します。 そのような表記は決してなさらないように十分ご注意ください。
第3章 ブランドノベルティ品の取扱いに関するガイドライン
昨今、ブランド品の「ノベルティ」と称した権利侵害品(いわゆる偽造品)が出品されるケースが確認されていることより、ラクマではユーザ保護の観点から、いわゆるブランドノベルティ商品を審査商材としております。
1.本ガイドラインの対象
(1)ノベルティ品とは、企業が自社や自社商品の宣伝等の目的で、自社の企業名やブランド名称を入れて無料配布する商品のことを指します。
(2)本ガイドラインにおいて審査対象となるブランドは、下記の通りです。
ARMANI (Emporio Armani、Giorgio Armani等含む) |
BURBERRY | BVLGARI | Cartier | CHANEL | CHLOE |
COACH |
CHRISTIAN DIOR (DIOR、DIOR HOMMEを含む) |
GIVENCHY | GUCCI | HERMES | LOUIS VUITTON |
MARC JACOBS (Marc By Marc Jacobsを含む) |
MONCLER | PRADA | Supreme | YVESAINTLAURENT |
2.遵守事項
「ブランドノベルティ品」のお取扱いを希望する場合には、ラクマ担当者に事前連絡の上、商材追加審査を申請してください。
<注意事項>
※ブランド審査が許可されている公式事業者様におかれましても、ブランドノベルティ品を取り扱う場合には、別途「ブランドノベルティ品」に関する審査が必要になります。
第4章 薬機法関連商材の取扱いに関するガイドライン
本ガイドラインは、化粧品等の薬機法関連商材を取扱いの公式事業者様を対象としたルールを定めたガイドラインとなります。対象商材をお取扱いの公式事業者様におかれましては、本ガイドラインを遵守いただきますようお願いいたします。
なお、医薬品、医薬部外品、医療機器、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品、健康食品、ダイエット食品等は、現状ラクマでは販売許可対象外商品となります。
1.基本遵守事項
(1)ラクマ化粧品等必須記載事項について
ラクマにおいて化粧品をお取扱いの場合は、以下の【ラクマ化粧品等必須記載事項】を商品ページへ記載いただくことを必須といたします。ご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。
【ラクマ化粧品等必須記載事項】
■対象
化粧品
■必須記載事項
1) 広告文責(社名・連絡先電話番号)
2) メーカー名、または販売業者名(輸入品の場合はメーカー名、輸入者名ともに記載)
3) 日本製か海外製(アメリカ製等)か
※ 海外製(海外で製造された商品)の場合は、原則として原産国を明記してください。ただし、1商品で複数の原産国がある等、個別具体的な原産国を明記することが困難な場合には、原産国の代わりに「海外製」と記載する形でも可とします。
※ 「原産国」とは当該製品を製造した事業所の所在する国の名称をいいます。原材料の産地となる国やパッキング等がおこなわれた国ではありません。
4) 商品区分(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品・健康食品・ダイエット食品)
商材区分 | 例 | 必須記載事項 | |||||
広告文責 店舗様の社名及び連絡先電話番号 |
メーカー名又は販売事業者名 | 日本製か海外製(アメリカ製等)か | 商品区分 | ||||
健康食品(※) | サプリメント、低カロリー置き換え食、健康茶、ダイエット食品、マヌカハニーetc | ○必須 | ○必須 | ○必須 | 保健機能食品 | 栄養機能食品 |
○必須 「栄養機能食品」 と記載 |
特定保健用食品 |
○必須 「特定保健用食品」 と記載 |
||||||
機能性表示食品 |
○必須 「機能性表示食品」 と記載 |
||||||
その他健康食品 |
○必須 「健康食品」「サプリメント」「置き換え食」などの記載でも可 |
||||||
化粧品 | 洗顔料、化粧水、クリーム、シャンプー、入浴剤、せっけん、ヘアマニキュアetc | ○必須 | ○必須 | ○必須 |
○必須 「化粧品」と記載 |
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医薬部外品 | 洗顔料、化粧水、クリーム、シャンプー、育毛剤、入浴剤、せっけん、除毛剤、ヘアカラーetc | ○必須 | ○必須 | ○必須 |
○必須 「医薬部外品」と記載 |
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医薬品 | 発毛剤、目薬、風邪薬etc | ○必須 | ○必須 | ○必須 |
○必須 「医薬品」と記載 |
||
医療機器 | コンタクトレンズ(カラコン含む)、マッサージチェアetc | ○必須 | ○必須 | ○必須 |
○必須 「医療機器」と記載 |
||
雑貨(化粧品や医療機器に類似している) | 美顔器、加湿器etc | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | ||
健康器具(化粧品や医療機器に類似している) | 指圧器、骨盤ベルトetc | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | ||
明らか食品 | みかん、鮮魚etc | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | ||
雑貨 | 洗濯洗剤、食器用洗剤、マスクetc | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 |
広告文責 |
□×○株式会社 03-xxxx-xxxx |
メーカー(製造)・輸入者名 | 株式会社○△ |
区分 | 日本製・化粧品 |
(2)商材審査について
化粧品は、お取扱い前に審査をお受けいただく必要があります。
新たにお取扱いをご希望の際には、ラクマ担当者に事前連絡の上、商材追加審査を申請してください。
※ 海外の化粧品の輸入販売にあたっては、厚生労働大臣の許可が必要となります。詳細は各都道府県の窓口にご相談ください。
2.商材特性による遵守事項
以下、化粧品販売時に注意すべき表記や事例についてご紹介いたします。
なお、本ガイドライン内の記載事項は、あくまで法令や通知の趣旨、過去の行政指導例等に照らし法令に抵触するおそれが高く特にご留意いただきたい事例を中心にまとめたものであり、本ガイドラインの内容に従うだけで法令違反、行政指導等のリスクをゼロにできることをお約束するものではありません。
個々の広告表現の適否の判断につきましては、公式事業者様におかれまして適宜所轄都道府県にご照会いただく必要があることをあらかじめご了承ください。
(1)化粧品の効能の範囲
・化粧品に関しては、薬食発0721第1号(https://www.pref.okayama.jp/uploaded/attachment/12899.pdf)で示されるような効果効能の標榜が可能とされています。化粧品においては、上記効能の範囲内であれば効果効能を標榜することができますが、これを超える標榜をすると薬機法違反になります。
・また、化粧品の広告表現に関しては「医薬品等適正広告基準」という通知があり、細かい基準が定められていますのでこちらに関しても注意する必要があります。
(2)違反と判断されるケース
・化粧品の効能の範囲を超える表現
化粧品の効能として認められている表現は、前述の表にあるとおり、「肌に潤いを与える」とか「肌を引き締める」という程度のものです。それを超える表現、例えば「肌の老化を防止する」「シミを消す」「シワを消す」というように、物理的に肌そのものに変化を与えるような表現は薬機法違反となるおそれがあります。
(3)ページ作成に際しての注意点
・①「画像」を用いた誇大な商品広告(いわゆる「画像広告」)について
化粧品等の販売にあたり、誇大な広告表現が含まれた「画像」を用いて、薬機法違反・景表法違反のおそれのある誇大な広告(以下、「画像広告」といいます)がなされていることがあります。これらの「画像広告」は、特にユーザーへ視覚的に訴えることで誤解を与えることも多いため、「誇大広告ではないか」「薬機法に違反する広告ではないか」といったクレームが当社へ寄せられるケースもあります。また、行政によるインターネット広告監視指導等においても、「画像広告」を用いて広告された商品がたびたび指導されています。
したがいまして、公式事業者様におかれましては、これら「画像広告」の使用に関しては特にご注意いただきたく、「画像広告」内に薬機法違反ないしは景表法違反(誇大広告)になるおそれがあると思われる表現がある場合には、まずは一旦当該画像広告は削除した上で、広告表現内容に関し問題ないか否かメーカー等にご照会いただきますようお願いいたします。
・②「美白」表現
化粧品においては基本的に「美白」効果の標榜はできません。例外的に「メーキャップ効果(ファンデーションを塗って白く見せるという意味)」であれば化粧品でも標榜可能と考えられていますが、「肌自体を白く変化させる」という意味の「美白」効果は化粧品では一切標榜できません。「化粧水」等の商品で前述のようなメイク効果の「美白」というのは通常考えられませんので、化粧品では原則として「美白」効果を標榜できないものとご理解ください。
例)
×「美白効果のある化粧水です」
・③育毛・除毛
化粧品においては「育毛、発毛、脱毛予防、除毛」等の効果の標榜はできません。
例)
×「育毛効果のあるシャンプーです」
・④入浴用化粧品
化粧品においては、「デトックス、毒素排出、神経痛、水虫、腰痛、あかぎれ、リウマチ、冷え性」等の効果の標榜はできません。
例)
×「ドバドバ毒素を排出!デトックス入浴剤」
・⑤ハミガキ類
化粧品のハミガキにおいては、「歯周病の予防」「歯肉炎の予防」等の標榜はできません。
・⑥その他
体験談・臨床試験・学会の研究・医師のコメント・書籍とあわせての販売・キーワードの羅列等で効果効能を標榜することも薬機法違反になりうる点は健康食品と同様です。
※ なお、化粧品や医薬部外品に関しては、「医薬品等適性広告基準」により、「効能効果又は安全性を保証する表現」や「医療関係者の推薦」自体不可と考えられています(同基準3(6)、10)。したがって、化粧品や医薬部外品の広告において、体験談や臨床試験の結果、医師の推薦コメント等を用いることは、たとえ承認された効果効能の範囲内であったとしても同基準に抵触する可能性がありますのでご注意ください。
第5章 取扱禁止商材・禁止行為ガイドライン
ラクマでは、公式事業者様向けの禁止商材・禁止行為を定めております。なお、以下以外にも楽天「ラクマ」利用規約第18条第1項(利用ガイド>ラクマのルール もあわせてご覧ください)において、全ご利用者様向けに禁止商品・禁止行為を定めております。そちらもあわせて遵守をお願いいたします。
1.禁止商材(禁止商材)
次に定める禁止商材については、それらをラクマで商品登録、提供(景品・お試し品等として提供することも含む)することおよびその旨を表示することをおやめください。
(1)法令で販売・所持が規制されているもの
分類 | 禁止商材/禁止事項 | 補足説明 | 参考資料・関連規約ガイドライン等 |
Ⅰ-(1)-8 医薬品成分入り健康食品、医薬品成分入り化粧品 |
未承認医薬品(医薬品成分が合有されているが日本国内で医薬品として承認されていないもの) ・「【東京都福祉保健局】専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に掲載されている医薬品成分を含有する健康食品 ・薬機法により配合が禁止されている医薬品成分を含有する化粧品 |
ー |
・本特約第4章 薬機法関連商材の取扱いに関するガイドライン ・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律_第55条第2項、第68条 |
Ⅰ-(1)-9 高度管理医療機器としての承認を得ていないコンタクトレンズ |
高度管理医療機器としての承認を得ていないコンタクトレンズ |
※コンタクトレンズは出品許可対象外商品です。 ※視力補正を目的としないコンタクトレンズ(おしゃれ用カラーコンタクトレンズ)についても、視力補正用と同様に薬機法の規制対象になっています。 |
・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律_第2条第5項、第68条 |
Ⅰ-(1)-10 医療用医薬品 |
・医療用医薬品(処方せん医薬品に指定されている医薬品) ・医師もしくは歯科医師によって使用されまたはこれらの者の処方せんもしくは指示によって使用されることを目的として供給される医薬品 (例)医師による処方せんがないと購入できない医薬品「タミフル」「バイアグラ」など ※処方せんが無くても購入できる医療用医薬品も対象 |
・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律_第49条 | |
Ⅰ-(1)-11 要指導医薬品 |
厚生労働省の定める要指導医薬品 | ・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律_第4条第5項第2号、第36条の5、第36条の6 | |
Ⅰ-(1)-17 医薬品・医療機器・医薬部外品・化粧品の定義に該当するにも関わらず、薬機法上の承認・届出がなされていない商品 |
・使用目的が医薬品的用途であるにも関わらず、医薬品として薬機法上の承認・届出等がなされていない商品 ・使用目的が医療機器的用途であるにも関わらず、医療機器として薬機法上の承認・届出等がなされていない商品 ・使用目的が医薬部外品的用途であるにも関わらず、医薬部外品として薬機法上の承認・届出等がなされていない商品 ・使用目的が化粧品的用途であるにも関わらず、化粧品として薬機法上の承認・届出等がなされていない商品 |
※日本国内で、医薬品・医療機器・医薬部外品・化粧品として承認・届出がなされている商品には、それぞれの製品区分に応じた法定事項表示が日本語で直接の容器または直接の被包に貼付されています。法定表示事項が貼付されていない商品は本項目に該当するものと判断します。 ※法定表示事項を製品に貼付するためには、薬機法上の許認可が必要になります。 |
・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律_第50条、第59条、第61条、第63条 |
(2)他人の権利・利益を侵害する可能性のあるもの
分類 | 禁止商材/禁止事項 | 補足説明 | 参考資料・関連規約ガイドライン等 |
Ⅰ-(7)-1 権利侵害品 |
・偽ブランド品、真正のブランド品であると証明できない商品 ・ブランド品とデザインやロゴマークが類似する商品 ・レプリカ、ブランド品の一部や包装用具を加工したリメイク品 ・その他、消費者がブランド品と混同、誤解、類似するものと意識する商品 ・その他、他人の商標権を侵害する商品 |
※オリジナルブランドをうたうもの、「事情がわかる方、シャレがわかる方のみ購入してください」や「あくまでもレプリカです」、「パロディ商品です」といった表現があっても禁止といたします。 |
・商標法 ・著作権法 ・不正競争防止法 ・意匠法 ・実用新案法 ・特許法 ・本特約第2章 ブランド品取扱いに関するガイドライン |
・他人の業務を妨害したり迷惑をかける商品、他人を誹謗、中傷、差別するおそれのある商品、その他他人の名誉、信用を毀損する商品 | |||
・その他、他人の権利を侵害する商品 |
(3)その他当社が不適切と判断したもの
分類 | 禁止商材/禁止事項 | 補足説明 | 参考資料・関連規約ガイドライン等 |
Ⅰ-(8)-1 健康被害等の重大な事故を引き起こすおそれのある商品 |
・身体への安全性が確認できない食品 ・開封済の医薬品、医薬部外品、化粧品 (例) 一度ふたを開けた医薬品、医薬部外品、化粧品など、内容物が外気に触れる状態となった商品が対象となります。 ・一度小売店等の一般消費者向けに販売された食品を仕入れ販売する行為の禁止 |
・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | |
Ⅰ-(8)-8 反社会的宗教団体と関連する商品 |
反社会的宗教団体と関連する商品 |
||
Ⅰ-(8)-9 楽天「ラクマ」の運営を妨げるおそれのある商品 |
スクリプトを使用するなどしてその他当社のシステムに悪影響を及ぼす可能性のあるソフトウェア | ||
Ⅰ-(8)-11 希少動物やその加工品 |
ぞう科の牙(象牙)やうみがめ科(タイマイ等)の甲、およびそれらを用いた製品 | ||
Ⅰ-(9)-23 メーカー等販売元からの直送品 |
メーカー、産地、などから公式事業者様が在庫を抱えず、検品もせず、直接ラクマ利用者の元へ発送する商品 | ・本特約第1章 審査対象商品 |
(4)当社所定の審査を受けずに出品されている商品
次に定める事前に審査が必要となる商材については、取扱い許可が出ていない状態で、それらをラクマで出品、提供(景品・お試し品等として提供することも含む)することおよびその旨を表示することをおやめください。
分類 | 禁止商材/禁止事項 | 補足説明 | 参考資料・関連規約ガイドライン等 |
Ⅰ-(9)-1 医薬品、医薬部外品、医療機器、化粧品 |
未審査での取扱い |
・本特約第1章 審査対象商品 ・本特約第4章 薬機法関連商材の取扱いに関するガイドライン |
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Ⅰ-(9)-8 ブランド品 |
未審査での取扱い |
※対象ブランドにつきましては本特約「第2章 ブランド品取扱いに関するガイドライン」をご確認ください。 |
・本特約第1章 審査対象商品 ・本特約第2章 ブランド品取扱いに関するガイドライン |
Ⅰ-(9)-9 ブランドノベルティ品 ※企業が自社や自社商品の宣伝等の目的で、自社の企業名やブランド名称を入れて無料配布する商品 |
未審査での取扱い |
※対象ブランドにつきましては本特約「第3章 ブランドノベルティ品の取扱いに関するガイドライン」をご確認ください。 | ・本特約第3章 ブランドノベルティ品の取扱いに関するガイドライン |
Ⅰ-(9)-10 中古品 ※ブランドリサイクル品を含みます |
未審査での取扱い |
・古物営業法 | |
Ⅰ-(9)-24 海外直送品 ※日本国外から、公式事業者様を通さず直接ラクマ利用者の元へ発送する商品 ※公式事業者様の海外拠点からの直接配送も含みます |
未審査での取扱い |
・本特約第1章 審査対象商品 | |
Ⅰ-(9)-27 時限的な対応に基づく審査商材 |
未審査での取扱い |
※消費者保護等の観点から、時限的な措置として審査商材に指定するもの 【対象指定商材】 現在対象商品はございません |
2.禁止行為
次に定める禁止行為をラクマでおこなうこと、おこなう旨の表示をおこなうことはおやめください。
(1)法令・公序良俗に反する行為
分類 | 禁止商材/禁止事項 | 補足説明 | 参考資料・関連規約ガイドライン等 |
Ⅱ-(1)-1 詐欺的な行為 |
・ラクマ利用者からお支払を受けたにもかかわらず商品を届けないこと ・登録されている商品とは、異なる商品を届けること ・他人のカード情報を獲得し、そのカード情報を元に購入すること |
・刑法第246条、第246条の2 ・民法第96条 |
|
Ⅱ-(1)-2 脅迫行為 |
・ラクマ利用者への暴言、誹謗中傷 |
・刑法第222条、223条、249条 ・民法第96条 |
|
Ⅱ-(1)-3 重大な個人情報漏洩 |
・システムの不備や人為ミスなど理由の如何にかかわらず、顧客の個人情報を大量に流出すること ・顧客メールアドレスを全て宛先に含めて送信すること ・顧客の個人情報が入ったUSBメモリ等を紛失してしまうこと ・顧客の個人情報を収集し転売すること ・SNSなどにラクマ利用者の個人情報を載せてしまうこと |
・個人情報保護法 | |
Ⅱ-(1)-4 個人情報漏洩(明細書トラブル、明細書の入れ違い等) |
・注文したラクマ利用者とは異なる第三者の明細書を誤って送付してしまうこと | ・個人情報保護法 | |
Ⅱ-(1)-7 必須記載事項(返品特約) |
・特商法にて定める、返品方法の記載をしていないこと | ・特定商取引に関する法律 | |
Ⅱ-(1)-8 景表法違反(おとり表示) |
・取引をおこなうための準備がなされていない場合のその商品、サービスについての表示 ※公式事業者都合による注文キャンセルを継続的に繰り返す行為など、合理的理由がないにもかかわらず商品の全部または一部について取引に応じることができない場合、上記表示に該当すると判断します。 ・商品、サービスの供給量が著しく限定されているにもかかわらず、その旨を明示していない表示 ・商品、サービスの供給期間、供給の相手方または顧客一人当たりの供給量が限定されているにもかかわらず、その旨を明示していない表示 ・実際には取引する意思がない商品、サービスについての表示 |
・不当景品類及び不当表示防止法 | |
Ⅱ-(1)-17 必須記載事項未記載(薬機法関連) |
・本特約第4章 薬機法関連商材の取扱いに関するガイドラインに反する行為 | ・本特約第4章 薬機法関連商材の取扱いに関するガイドライン |
(2)価格表示に関する禁止行為
分類 | 禁止商材/禁止事項 | 補足説明 | 参考資料・関連規約ガイドライン等 |
Ⅱ-(2)-1 不適切な価格表示・割引表示 |
・不当景品類及び不当表示防止法 | ||
Ⅱ-(2)-3 ブランド並行輸入品の比較対照価格の表示マニュアル違反 |
ブランド並行輸入品の比較対照価格の表示マニュアルに定める以下の行為 ・商品説明に関する必須記載事項未記載 ・遵守事項に反する行為 ※具体的な詳細については第6章をご確認ください。 |
・本特約第6章 ブランド並行輸入品の比較対照価格の表示マニュアル |
(3)表示全般に関する禁止行為
分類 | 禁止商材/禁止事項 | 補足説明 | 参考資料・関連規約ガイドライン等 |
Ⅱ-(3)-1 不適切な検索対策(検索文字) |
隠し文字を入れること (背景色と同じ文字色の文字記載、視認できないサイズの小さなフォントでの文字記載、HTMLへの隠し文字記載等、ユーザーが認識することができない文字記載をおこなうこと) |
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Ⅱ-(3)-3 迷信もしくは迷信に類し、著しく非科学的な表現を用いること |
・迷信や非科学的な表現を言い切りで用いること ・「●●病が治った」「●●病に効く」「治癒」「●●症が治った」など具体的に病名や症状を出して効果効能があるようにうたうこと |
・不当景品類及び不当表示防止法 | |
Ⅱ-(3)-4 違法行為、脱法行為、その他法令や規制の適用を免れることを明示・暗示する記載をおこなうこと |
「警察の取締りを逃れることができます」と商品説明文などに記載すること | ||
Ⅱ-(3)-5 他店舗との価格やサービスの比較行為 |
比較内容が事実であるかを問わず、具体的な他のラクマ利用者の出品商品又は楽天市場他店舗との比較行為をおこなうこと | ※具体的な店舗名ではなく伏字やイニシャル等での比較の場合であっても、比較対象店舗を特定できる状態のものは対象となります。 | |
Ⅱ-(3)-6 最上級表現、表示 |
客観的証明物の併記なしで以下の内容をうたうこと ・No1、一番、トップ、日本一、世界一、最安 |
左記の表記は原則禁止といたします。ただし、客観的証明物を確保し、その転載許可などを得て併記した場合は可能です。 ※客観的証明物…第三者機関で調査・発表されたもの、業界における各協会団体が発行した調査資料等。会社パンフレット・新聞の記事広告などは不可といたします。 |
・不当景品類及び不当表示防止法 |
Ⅱ-(3)-9 必須記載事項未記載(会社情報) |
・特定商取引に関する法律にて定める遵守事項(2 通信販売業者の表示義務)に反する行為 | ・特定商取引に関する法律 |
(4)楽天または第三者の権利を侵害する行為
分類 | 禁止商材/禁止事項 | 補足説明 | 参考資料・関連規約ガイドライン等 |
Ⅱ-(4)-7 事前申請のないプレスリリース |
事前申請のない新聞・雑誌等の取材・プレスリリース配信 |
(5)課金を回避することを目的とする行為
分類 | 禁止商材/禁止事項 | 補足説明 | 参考資料・関連規約ガイドライン等 |
Ⅱ-(6)-1 サイト外取引およびそれを誘導する行為 |
・ラクマ以外の機能・電話・FAX・メール・SNS等を使って、ラクマの決済機能を通さずに、ラクマ利用者と取引をおこなうこと ・電話・FAX・メールなど、ラクマでの購入が可能であることを記載すること ・ラクマより、実店舗・リアルイベントでの購入を積極的に優遇する旨記載すること ・ラクマで取り扱っていない商品・サービスの案内を記載すること ・ラクマの利用上知り得た個人情報を利用し、ダイレクトメールの送付、電話営業、訪問販売などをおこなうこと |
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Ⅱ-(6)-2 外部リンク、外部サイト誘導(当社が特に認めた場合を除く) |
・当社が特に認めた場合を除き、出品ページ、取引メッセージ内、ラクマが提供する広告に自社サイトや競合サイトなど、ラクマ外のサイトのURLを記載すること、または、誘導・紹介すること(URLの一部を抜粋した記載やQRコード、外部サイト名を記載することも含む) ・ラクマ店舗URL及びショップ名の併記なしに、他のショッピングモール、または、自社サイトのURLのみが記載されている梱包物や同梱物を用いること |
(6)決済に関する禁止行為
分類 | 禁止商材/禁止事項 | 補足説明 | 参考資料・関連規約ガイドライン等 |
Ⅱ-(7)-2 ラクマ決済ルール違反 |
決済方法を限定すること ・「現金払いのみ」と記載すること ・「カード決済不可」等の制限を設けること ・「現金特価」と記載すること |
完全受注生産品の場合や、不正ユーザーからの注文のおそれがある場合など、正当な理由のもと決済方法を限定していると当社が判断した場合、禁止行為に該当いたしません。 |
(7)不正なシステム利用
分類 | 禁止商材/禁止事項 | 補足説明 | 参考資料・関連規約ガイドライン等 |
Ⅱ-(8)-1 架空注文 |
関係者が実体のない注文をおこなうこと ※二重売上、架空売上、売上代金の水増し、売上代金の分割記載、その他不実記載および不当価格、他人名義での売上等の虚偽の売上行為を含むがこれらに限られません。 |
※架空注文、買主を代理した注文、合理的な理由のないテスト注文を含むがこれらに限られません。 | |
Ⅱ-(8)-4 ラクマのシステムに障害をきたすおそれのある行為 |
・不正なソフトウェアやスクリプトを使用してラクマのシステムに異常な回数のアクセスをすること、または顧客情報を収集すること ※キーワード入力補助での表示を目的として大量の検索クエリーを送信する等 ・モールに関し利用しうる情報を改ざんする行為 ・有害なコンピュータプログラム、メール等を送信または書き込む行為 ・サーバその他楽天のコンピュータに不正にアクセスする行為 |
(8)その他当社が不適当と判断した行為
分類 | 禁止商材/禁止事項 | 補足説明 | 参考資料・関連規約ガイドライン等 |
Ⅱ-(9)-1 楽天が販売主と誤解を与える記載等 |
当社が販売主であるような、または何らかの保証をしているような記載をおこなうこと | ||
Ⅱ-(9)-2 楽天グループと競合、または競合するおそれのある行為 |
楽天グループと競合、または競合するおそれのある行為 | ||
Ⅱ-(9)-5 契約解除後の個人情報利用行為 |
ラクマ公式事業者出品利用契約終了後に、ラクマを通じて取得したラクマ利用者の個人情報を利用する行為 (例) ・自社のメールマガジンを送信すること ・自社サイトの案内など宣伝広告メールを送信すること ・ダイレクトメールの送付、電話営業、訪問販売などをおこなうこと |
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Ⅱ-(9)-12 個人輸入代行(当社が特に認めた場合を除く) |
・審査を受けずに、海外から直接ラクマ利用者の元へ商品を届けること ・メーカーから直接ラクマ利用者の元へ商品を届けること ・審査を受け、許可済みになっているが、医薬品成分を含む健康食品・化粧品を海外から直接ラクマ利用者の元へ商品を届けること |
※特に医薬品や健康食品などを輸入代行と称して販売する行為は、薬機法違反にもなる場合がありますのでご注意ください。 ※以下の行為は禁止行為には該当しません。 ・海外から商品を仕入れ一旦公式事業者様の国内拠点にて在庫を確保し、検品した後、ラクマ利用者に届けること |
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Ⅱ-(9)-15 連絡困難(ユーザーおよび楽天との連絡が困難な状況にあると当社が判断した場合) |
・ラクマ利用者もしくは当社が架電をおこない、営業時間中に連絡がとれない状況が複数回確認されること ・ラクマ利用者もしくは当社がメール、取引メッセージ等で連絡を行い回答を求めた場合に、原則3営業日以内に回答がなされない状況が確認されること ※ラクマ利用者からのお問い合わせには、原則1営業日以内の回答を推奨いたします。 |
※違反に該当するか否かは、各種事情を勘案の上判断いたします。 ※架電に関しては、時間帯や日にちを変えて、複数回コンタクトした上で判断します。 |
第6章 ブランド並行輸入品の比較対照価格の表示マニュアル
ブランド並行輸入品の価格をブランド直営店等での同一商品の販売価格と比較して比較対照価格の表示や割引表示を行う場合のルールを以下のとおり定めます。
1.概要・適用範囲
指定ブランド審査を通過した公式事業者様において、商品ページ上で、ブランド並行輸入品の比較対照価格を表示およびその価格からの値引表示、割引表示を行う際には、以下条件に沿った記載をしてください。
本ルールは、指定ブランド品以外の商品、指定ブランド審査を受けていない公式事業者様には適用されません。
2.ブランド並行輸入品の比較対照価格表示条件
1.当社の指定するブランド商材については、ブランド審査に通過していること
2.以降で指定する「必須記載事項」を必ず商品説明にご記載いただき、各公式事業者様が販売する並行輸入品と正規代理店経由の商品との同一性について、ラクマ利用者にわかりやすい形で情報の提供をおこなうこと
3.「必須記載事項」中の情報につき、適切にメンテナンスをおこなうこと
4.「必須記載事項」中の文責は各公式事業者様にあることを理解し、同意すること
必須記載事項 (「商品説明」へ記載)
項目 | 記載例 | 備考 |
ブランド名 | LOUIS VUITTON | 海外ブランド審査の対象となっている商材については、審査通過済みの公式事業者様のみ販売可能です。 |
商品名 |
ポルトフォイユ・サラ |
商品名を記載。 |
原産国 |
原産国を記載。 | |
比較対照価格 |
・A.ブランド公式サイト掲載価格 ●円 ・B.ブランド直営店販売価格 ●円 ・C.輸入総代理店販売価格 ●円 |
左記A~Cいずれかの元値名称から選択。これら以外の元値名称は表示不可。 円貨での価格に限ります。 |
比較対照価格の確認方法 |
・A.ブランド公式サイト ・B.ブランド直営店(●店舗名●) ・C.ブランド公式カスタマーセンター ・D.輸入総代理店発行カタログ (●カタログ名、発行年月●) |
左記を参考に、ラクマ利用者にわかりやすい形で記載してください。 なお、公式サイト価格を表示する場合、URLの記載はしないでください。 |
比較対照価格確認日 | 2021年7月30日 | 比較対照価格を確認した年月日記載。比較対照価格に変更が無いか常に注意を払い、変更があった場合にはすみやかに更新してください。 なお、最終確認日が3ヵ月以内でないものは二重価格表示を不可とします。カタログ掲載価格については、新しい版のカタログがリリースされていないかの確認もおこなってください。 |
型番 | M60531 | 海外型番しかないものは価格比較は不可です。日本型番と統一のもののみ表示可能です。 |
商品に関する注意点 | 本製品は並行輸入品となります。 | 左記を完全一致にて記載してください。 |
比較対照商品との相違点 | この商品は並行輸入品のため、正規輸入代理店で購入された場合と保証内容が異なる場合があります。 当店で提供している保証内容は●●です。 | 並行輸入品の場合で、相違点が有る場合、具体的に記載してください。軽微な相違点でもできるだけ記載してください。 相違点がない場合には、相違点なしと記載してください。 なお、アフターサービスの違いなどに価格差を埋めてしまうほどの相違がある場合は、二重価格表示を不可とします。 |
広告文責 | 本表の内容は当店責任において確認したものです。 | 左記を完全一致にて記載してください。 |
3.遵守事項
・頻繁に価格変動が起こるブランドや、ブランド直営店等において頻繁にセールが実施される ブランドの二重価格表示はしないようご注意ください。
※ 価格変動が極めて少なく、また価格変動があった場合には速やかにその情報をつかむことができる場合には表示していただいても問題ありません。
・比較対照価格に廃止・変動があった場合には速やかに比較対照価格の削除・変更をするようにしてください。削除・変更がされなかった場合、不当表示として景表法違反となる場合があります。
・随時、比較対照価格の確認をすることを推奨します。また、「比較対照価格確認日」について、3カ月を過ぎたものについては、当該商品の露出制限をおこなうことがあります。
以上
2021年8月1日制定
楽天「ラクマ」