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ステルスマーケティングに関するガイドライン

1.本ガイドラインの目的

本ガイドラインは不当景品類および不当表示防止法(景品表示法)上のいわゆる「ステルスマーケティング(ステマ)」規制に関して、楽天ラクマにおける遵守事項や禁止事項等を定めるものです。

ステルスマーケティングについては、「広告であるにもかかわらず、広告であることを隠す行為」とされています。例として、あるインフルエンサー等の第三者による商品の紹介について、実態は公式事業者様が依頼した広告であるにも関わらず、一般のユーザーが公式事業者様による広告と判別することが難しい表示については、ステルスマーケティングに該当するものとして景品表示法上の「不当な表示の禁止」の規制対象となる場合があります。

公式事業者様の依頼や指示による表示にもかかわらず、公式事業者様と無関係な第三者による表示であるかのような誤認をユーザーに与えることのないよう適切な出品ページ等の作成をお願いします。

2.本ガイドラインの対象

公式事業者様の関係者が楽天ラクマ内外の媒体に関わらず、広告・宣伝等を用いて楽天ラクマの商品を訴求する行為

3.遵守事項

(1)楽天ラクマに出品している商品について、公式事業者様自身により、または公式事業者様が関与してインフルエンサー等の第三者による広告や宣伝等を行う場合には、楽天ラクマ内外の媒体に関わらず公式事業者様が関与した旨を当該広告等の付近に表示すること

(2)(1)を表示する際に、「広告」、「宣伝」、「プロモーション」、「PR」(「AD」は禁止とします)または「当社から商品提供を受けて投稿しています」といった、公式事業者様が広告等に関与していることを示す注意文言を表示すること

4.禁止事項

(1)公式事業者様が関与して第三者による広告や宣伝等をおこなう場合に、公式事業者様が関与した旨を伏せること

(2)インフルエンサー等による宣伝・広告記事と、公式事業者様による注意文言の配置が離隔している等、関連性が分からないような記載、配置をおこなうこと

(3)公式事業者様が関与したことについて、ユーザーが認識することができない文字や画像等で記載をおこなうこと

(4)購入者に対して高い評価の投稿を促すこと

(5)公式事業者様およびその関係者(従業員やレビュー代行業者、並びにそれらによる二次委託先を含む)が、自身と対象店舗との関係性を伏せて、自店舗や利害関係のある他店舗に対し、レビュー、評価及びコメントの投稿、並びに情報を拡散すること。
※自身の商品を有利にするために他店舗のネガティブなレビュー、評価及びコメント、並びに情報拡散をおこなうことも含まれます。

(6)その他、ユーザーが公式事業者様の表示であることを判別することが困難である表示をすること

5.違反した場合の措置

本ガイドラインの遵守事項または禁止事項に違反した場合は、楽天ラクマ公式事業者出品利用契約に基づき、当社主催企画への参加資格停止、出品商品削除、契約解除等、必要な措置を講じることがあるものとします。

6.関連コンテンツ

• ステルスマーケティングに関する検討会(消費者庁HP)

• 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準(消費者庁HP)

• 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」運用基準案等に関するパブリックコメント

• 景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック~

以上


2025年04月15日制定

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