メリー's shop

プロフィール

偽物であることを知りながら販売すれば、商標権を直接侵害する行為に当たり、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方を科せられる(商標法78条)。 相手に本物だと偽って販売すれば、詐欺罪になる(刑法246条)。 詐欺罪の場合は、10年以下の懲役刑で、罰金刑はないから、より重い罪だ。
フリマサイトで偽物販売をゆるしてはいけない!

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